○相馬地方広域水道企業団職員の公務のための旅行における高速自動車国道及び有料道路の利用に関する基準
(平成28年12月22日訓令第25号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、相馬地方広域水道企業団職員旅費規程(平成4年訓令第9号)の規定に基づき公務のために旅行(以下「出張」という。)する職員が、相馬地方広域水道企業団が所有する自動車(以下「公用車」という。)を使用して高速自動車国道及び有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
[
相馬地方広域水道企業団職員旅費規程(平成4年訓令第9号)
]
(利用の基準)
第2条
職員は、公用車を使用して出張する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、高速道路等を利用することができるものとする。
ただし、総務課長が公務上特に必要と認める場合においては、この限りでない。
(1)
高速道路等利用区間距離が原則として50km以上の場合
(2)
通常の経路では、当該出張の用務に支障をきたす場合
(3)
通常の経路では、当該出張前後の公務に支障をきたす場合
(利用の承認)
第3条
高速道路等を利用する職員は、出張の3日前までに高速道路等利用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に出張の内容が分かる書類を添付し、総務課長の承認を受けなければならない。
2
総務課長は、前項の承認にあたり、費用と効果を十分に考慮するものとする。
(料金の支払い)
第4条
第2条の規定により高速道路等を利用した場合の当該利用料金の支払いは、ETCカードによるものとする。
ただし、総務課長が特に必要と認める場合は、これによらないことができる。
[
第2条
]
(ETCカードの管理)
第5条
ETCカードの管理者は、総務課長とする。
(ETCカードの貸出し)
第6条
ETCカードを使用する職員は、申請書を総務課長に提示して、貸出しを受けるものとする。
2
前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき、又は当該出張命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを総務課長に返却するものとする。
(利用報告)
第7条
前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該ETCカードを返却する際は、申請書に必要事項を記載しなければならない。
(その他)
第8条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)