○大刀洗町モーテル類似施設の建築規制に関する条例
(昭和59年9月27日条例第10号)
改正
昭和60年3月26日条例第7号
令和7年3月25日条例第4号
(目的)
第1条
この条例は,本町におけるモーテル類似施設の建築に関し必要な規制を行い,善良な風俗及び健全な生活環境を保持し,もって青少年の健全育成と町民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
モーテル類似施設 類似モーテル及びラブホテル並びにレンタルルーム等で料金を受けてもっぱら異性を同伴する客に宿泊又は休憩をさせるための施設と認められるものであって規則に定める基準の一に該当するものをいう。
(2)
建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定するものをいう。
(事前申出)
第3条
本町において旅館及びホテル並びにモーテル類似施設を建築し,又はこれら以外の施設からこれらの施設に用途変更をしようとする者は,建築基準法第6条第1項に定める建築確認申請書を提出する日の30日前までに町長にその旨を申し出てモーテル類似施設に該当するか否かの審査を受けなければならない。
2
前項の申出をした者が,申出をした事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
(規制区域)
第4条
モーテル類似施設の建築をしてはならない区域は,町内全域とする。
(用途変更の規制)
第5条
モーテル類似施設以外の施設からモーテル類似施設への用途変更はしてはならないものとする。
(審査会)
第6条
町長は,第3条の申出があったときは,直ちに大刀洗町モーテル類似施設建築審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
[
第3条
]
2
審査会は,町長に意見を述べるほか,この条例の施行に関する重要事項を調査審議する。
3
審査会の組織及び運営に関する事項は,規則の定めるところによる。
(建築又は用途変更の中止命令及び公表)
第7条
町長は,第4条又は第5条の規定に違反してモーテル類似施設を建築し,又はモーテル類似施設に用途変更をしようとする者に対し,建築又は用途変更の中止を命ずるものとする。
[
第4条
] [
第5条
]
2
町長は,前項の中止命令に応じない者に対しては,規則で定めるところにより公表するものとする。
(立入調査等)
第8条
町長は,この条例の施行に必要な限度において,報告を求め,又は職員に建築物及び建築物の敷地若しくは建築現場に立ち入らせ,必要な調査を行わせることができる。
2
前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか,施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第10条
第7条第1項の規定による町長の中止命令に違反した者は,6ケ月以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。
[
第7条第1項
]
(両罰規定)
第11条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日条例第7号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。