○下高橋官衙遺跡公園の設置及び管理に関する条例
(平成25年3月28日条例第20号)
改正
平成26年3月12日条例第1号
令和元年9月13日条例第10号
(目的)
第1条
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,下高橋官衙遺跡公園(以下「遺跡公園」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定め,下高橋官衙遺跡の保存と活用を図り,もって教育及び文化の向上に寄与し,併せて町の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
この条例により設置する遺跡公園の名称と位置は,次のとおりとする。
(1)
名称 下高橋官衙遺跡公園
(2)
位置 三井郡大刀洗町大字下高橋3266番3他
(管理)
第3条
遺跡公園は,大刀洗町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを管理する。
2
委員会は,遺跡公園の設置の目的を達成するため,必要があると認めるときは,管理業務の一部を他に委託することができる。
(行為の制限)
第4条
遺跡公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1)
行商,募金,その他これらに類する行為をしようとするとき。
(2)
業として,写真又は映画等を撮影しようとするとき。
(3)
興行その他これに類する行為をしようとするとき。
(4)
競技会,展示会,博覧会,集会及び各種の行事,その他これに類する催しのため遺跡公園の全部又は一部を独占して利用しようとするとき。
(禁止事項)
第5条
遺跡公園においては,次の各号に掲げることをしてはならない。ただし,委員会が特に認めたときは,この限りではない。
(1)
公安,風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。
(2)
遺跡公園及び遺跡公園施設を損傷し,汚損し,又は土石等を採取すること。
(3)
樹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(4)
土地の形質を変更すること。
(5)
鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。
(6)
はり紙若しくは,はり札をし,又は広告を表示すること。
(7)
指定された場所以外に車両等を乗り入れ,又は止めておくこと。
(8)
花火,焚き火,炭火等を使用すること。
(9)
人に危害を及ぼすおそれのある動物を持ち込むこと。
(10)
危険物及びゴミその他の汚物を捨てること。
(11)
遺跡公園をその他目的外に使用すること。
(12)
前各号の他,危険な行為等遺跡公園の維持管理に支障がある行為をすること。
(使用の許可)
第6条
第4条の規定により遺跡公園を使用する者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも,同様とする。
[
第4条
]
2
委員会は,遺跡公園の使用を許可するときは,管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条
委員会は,第5条の各号に掲げることをしようとするおそれがあるときには,遺跡公園の使用を許可しない。
[
第5条
]
2
委員会は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められるときは,遺跡公園の使用を許可しない。
3
前各項のほか,委員会が適当でないと認めたときは,遺跡公園の使用を許可しない。
(使用料)
第8条
第6条の規定による遺跡公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表第1に定める使用料を納めなければならない。
[
第6条
] [
別表第1
]
2
前項の使用料は,教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより減免することができる。
(使用料の還付)
第9条
既に納付した使用料は,原則として還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,使用料の全額又は一部を還付することができる。
(1)
使用者の責めによらない事由により使用できないとき。
(2)
使用前に許可の取り消し,又は変更等を申し出て,委員会が正当な理由があると認めたとき。
(3)
その他委員会が適当と認めたとき。
(目的外使用,権利譲渡等の禁止)
第10条
使用者は,許可された目的以外に使用し,又は使用する権利を他に譲渡したり,若しくは転貸してはならない。
(設備の制限)
第11条
使用者は,遺跡公園に特別の設備をしようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2
委員会は,管理上必要があると認めるときは,使用者の負担において必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。
(使用許可の取消等)
第12条
委員会は,次の各号の一に該当するときは,使用許可の取り消し,又は使用を制限し,若しくは中止することができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めたとき。
(2)
使用の申請に偽りがあったとき。
(3)
使用の許可の目的又は使用の条件に違反したとき。
(4)
その他管理運営上必要な指示に従わないとき。
2
前項の規定に基づく措置により使用者が損害を被っても,町及び委員会は,その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条
使用者は,遺跡公園の使用を終了したとき,又は使用の中止を命ぜられたとき,若しくは使用の許可を取り消されたときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは,委員会において執行し,これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条
使用者は,遺跡公園を使用中に施設,付属施設等をき損し,又は滅失した場合において,前条の規定に基づく原状回復ができないときは,委員会の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
2
使用者の責めに帰すべき事由により事故が生じたときは,使用者は一切の責めを負わなければならない。
(許可証の携帯)
第15条
第6条第1項の許可を受けた者は,当該許可にかかる使用を行うときには,許可証を携帯し,委員会が必要があると認めるときは,これを提示しなければならない。
[
第6条第1項
]
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
6
改正後の下高橋官衙遺跡公園の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月13日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2
この条例(第2条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
行為
単位
期間
金額
第4条第1号に掲げる行為
1件
1日
510円
第4条第2号に掲げる行為
写真撮影
1台
1日
510円
映画撮影
1台
1日
510円
第4条第3号に掲げる行為(1,000平方メートル未満)
基本料金
1件
1日
5,230円
1,000平方メートル以上については,1平方メートル毎に5円加算
第4条第4号に掲げる行為
基本料金
1件
1日
5,230円
1,000平方メートル以上については,1平方メートル毎に5円加算
備考
使用料には,消費税を含むものとする。
[
第4条第1号
] [
第4条第2号
] [
第4条第3号
] [
第4条第4号
]