○大刀洗町一般不妊治療費助成事業補助金交付要綱
(平成28年8月31日要綱第22号)
改正
平成29年4月7日要綱第8号
令和4年3月31日要綱第19号
(目的)
第1条
この要綱は、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療(以下「一般不妊治療」という。)を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、妊娠及び出産を支援するとともに、不妊に悩む夫婦の経済的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「一般不妊治療」とは、体外授精及び顕微授精を除く不妊治療(診断のための検査を含む。以下同じ。)及び人工授精(治療の一環として実施される調剤を含む。以下同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1)
夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
(2)
夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
(3)
夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
(4)
福岡県特定不妊治療費助成金交付要綱の規定による助成の対象となる治療
2
この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3
この要綱において「自己負担額」とは、一般不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担することとなる費用の額をいい、医療保険各法の適用とはならない場合においては、医療の提供を受けた者が負担することとなる費用の額をいう。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の一般不妊治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(助成対象者)
第3条
助成金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦の一方とする。
(1)
法律上の婚姻をしている夫婦であって、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたものであること。
(2)
第7条に規定する申請の時点において、町内に住所を有していること。ただし、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が町内に住所を有していること。
[
第7条
]
(3)
夫及び妻が医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4)
夫及び妻の双方が町税を滞納していないこと。
(助成の対象となる費用)
第4条
助成の対象となる費用は、平成28年4月1日以降に受けた一般不妊治療に要した自己負担額とする。ただし、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとする。
(助成金の額)
第5条
助成金の額は、1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間とする。)につき3万円を限度とする。
(助成期間)
第6条
助成の期間は、1夫婦につき各年度1回を限度に通算3年度までとする。
2
前住所地において、当該対象者が同一の不妊治療に係る費用について既に他の市区町村から助成を受けているときは、本町において補助金の交付を受けたものとみなして、第1項の規定を適用する。
(助成の交付申請)
第7条
助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする
(1)
大刀洗町一般不妊治療費助成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)
大刀洗町一般不妊治療費助成事業医師証明書(様式第2号)
(3)
当該一般不妊治療の費用に係る領収書の写し
(4)
夫婦の一方が町外に居住する場合においては、町外居住についての申立書(様式第3号)
(5)
その他町長が必要と認める書類
2
前項の申請は、1年度ごとに、当該年度の末日までに行うものとする。ただし、年度内に申請できなかった場合で、特に町長が認めたときは、この限りでない。
(助成金の交付決定)
第8条
町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、大刀洗町一般不妊治療費助成事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条
町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2
町長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかに理由を付した書面によりその旨を申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条
町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第11条
町長は、補助金の交付の適正を期するため、大刀洗町一般不妊治療費助成事業補助台帳(様式第5号)を作成し、管理するものとする。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月7日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1(第7条関係)
大刀洗町一般不妊治療費助成事業補助金交付申請書兼請求書
様式第2(第7条関係)
大刀洗町一般不妊治療費助成事業医師証明書
様式第3(第7条関係)
町外居住についての申立書
様式第4(第8条関係)
大刀洗町一般不妊治療費助成事業補助金交付・不交付決定通知書
様式第5(第11条関係)
大刀洗町一般不妊治療費助成事業台帳