○職務に専念する義務の免除に関する規則
(令和2年4月24日規則第14号)
(趣旨)
第1条
この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年大刀洗町条例第22号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
[
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年大刀洗町条例第22号)第2条第3号
]
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(3)
法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4)
法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5)
職務遂行上必要な資格試験を受ける場合
(6)
町が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講演又は指導等を行う場合
(7)
町の特別職又は職務に関係のある国家公務員若しくは他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に従事する場合
(8)
法律又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(9)
あらかじめ任命権者の承認を得て町政推進のための指導育成を要する公益を目的とする団体の非常勤の役員又は非常勤の職員となり、その職務に従事する場合
(10)
法第52条第1項に規定する職員団体が、法第55条第8項に規定する適法な交渉を行う場合
(11)
妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)の範囲内で必要な期間に限る。)
(12)
妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(正規の勤務時間(大刀洗町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大刀洗町条例第3号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の始め又は終わりにつき、1日を通じて原則として1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要な時間に限る。)
(13)
妊娠中の職員が、母体又は胎児の健康保持のため、休息又は補食を必要とする場合(正規の勤務時間の途中においてその都度必要な時間に限る。)
(14)
妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠に起因する障がいにより勤務することが困難であると認められる場合(14日を超えない範囲内で必要な日数に限る。)
(15)
妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠に起因する障がいにより正規の勤務時間の一部について勤務することが困難であると認められる場合
(16)
職員の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合
(17)
町が実施する健康診断の結果、再度検査が必要と認められ、検診を受ける場合
(18)
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動を行う場合
(19)
正規の勤務時間以外の時間において災害対策業務その他の特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員が正規の勤務時間において勤務しないことが当該職員の健康保持のため必要であると認められる場合(正規の勤務時間を超えない範囲内で必要な時間に限る。)
(20)
前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め、町長の承認を受けた場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。