(令和5年12月27日条例第24号)
(目的)
(定義)
(禁止行為)
(許可を要する行為)
(許可の期間及び更新)
(許可の条件)
(許可物件の維持管理)
(占用料)
(占用料の免除)
(占用料の徴収方法)
(工事の報告)
(地位の承継)
(権利の譲渡等の制限)
(許可の失効)
(原状回復)
(監督及び処分)
(立入調査)
(損失の補償)
(委任)
(過料)
別表(第8条関係)
 (単位:円)
 占用物件占用料
単位金額
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年480
第2種電柱730
第3種電柱990
第1種電話柱430
第2種電話柱680
第3種電話柱940
その他の柱類43
共架電線その他上空に設ける線類長さ1mにつき1年4
地下に設ける電線その他の線類3
路上に設ける変圧器1個につき1年420
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年260
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年850
郵便差出箱及び信書便差出箱360
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年870
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年850
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1mにつき1年18
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの26
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの38
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの51
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの77
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの100
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの180
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの260
外径が1メートル以上のもの510
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年850
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路430
地下に設ける通路260
その他のもの850
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日9
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月87
施行令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月87
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年870
標識1本につき1年680
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に、設けるもの1本につき1日9
その他のもの
1本につき1月87
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に、設けるものその面積1平方メートルにつき1日9
その他のものその面積1平方メートルにつき1月87
アーチ車道を横断するもの1基につき1月870
その他のもの430
施行令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年850
施行令第7条第3号に掲げる施設 Aに0.031を乗じて得た額
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月87
施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設85
施行令第7条第8号に掲げる施設 トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.014を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
施行令第7条第9号に掲げる施設建築物Aに0.019を乗じて得た額
その他のものAに0.014を乗じて得た額
施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.014を乗じて得た額
施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに0.019を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗て得た額
施行令第7条第12号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
施行令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面化下に設けるものAに0.019を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
備考