○富岡町表彰条例施行規則
(平成14年12月26日規則第14号)
改正
平成18年3月31日規則第14号
平成19年10月17日規則第14号
平成26年12月1日規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町表彰条例(平成14年富岡町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の内申)
第2条  条例第3条から第5条に該当すると認める者があるときは、別表第1に定める職にある者(以下「内申者」という。)は、町長に表彰の内申をすることができる。
(被表彰者の審査基準)
第3条  条例第3条から第5条に該当する者の審査の基準は、おおむね別表第2に定めるとおりとする。
(在職年数の計算)
第4条 審査基準の在職年数(以下「在職年数」という。)は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
2 在職年数の起算日は、その職に就任した日とする。
3  条例第3条及び第4条に該当する者で2以上の職を歴任している場合は、別表第3に定めるところにより基準職に換算し加算することができる。ただし、重複する期間は除くものとする。
4 前項の場合において、その基準職が町議会議員の職で換算する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特別功労表彰にあっては、基準職で12年以上在職した場合
(2) 功労表彰にあっては、基準職で8年以上在職した場合
(表彰の決定等)
第5条 町長は、第2条の内申があったときは、当該内申にかかる事実を表彰審査会の審査に付さなければならない。
2 町長は、前項の審査に基づき、表彰に該当するかしないかを決定しなければならない。
3 町長は、前項について決定をしたときは、速やかに内申者にその旨を通知する。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第6条 この条例によって、被表彰者の資格を有する者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金品は、これを遺族に贈る。
(特別功労者に対する特別待遇)
第7条 特別功労者は、本町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡した場合は祭祀料及び弔詞を贈る。
(特別待遇の停止)
第8条 特別功労者が、次の各号の一に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。
(1) 成年被後見人
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) その他町長において不適当と認めた者
(特別待遇の廃止)
第9条 特別功労者が、次の各号の一に該当したときは、第7条の待遇を廃止する。
(1) 職務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(功労者名簿)
第10条 特別功労者及び功労者の氏名その他必要なる事項は、これを功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(審査会の組織及び運営)
第11条  条例第9条に規定する表彰審査会(以下「審査会」という。)は、副町長、教育長、総務課長の職にあるものをもって組織する。
2 審査会に会長を置き、副町長の職にあるものをもってこれにあてる。
3 会長は会務を総理する。会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定するものがその職務を行う。
4 審査会の庶務は、総務課において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は会長が審査会にはかって定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(富岡町表彰条例施行規則の廃止)
2 富岡町表彰条例施行規則(昭和50年富岡町規則第8号)は、廃止する。
(在職年数の起算日の特例)
3 昭和30年3月31日以前より、別表第2に規定する職にある者の在職年数の起算日は、第4条第2項の規定にかかわらず、昭和30年3月31日より起算する。
(審査基準に係る経過規定)
4 この規則の施行の日から平成16年1月1日までの間において、別表第2のうち、功労表彰5(1)の消防団員の審査基準については、在職年数が20年で平成15年1月2日から平成16年1月1日までの期間に退職した者も含むものとする。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成19年10月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
表彰の内申
該当者の区分内申者添付書類
(1) 町長、副町長総務課長(1) 経歴調書
 (第1号様式(1))
(2) 経歴調書
 (第1号様式(2))
(3) 経歴調書
 (第1号様式(3))
(2) 町議会議員議会事務局長
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項各号及び同条第3項各号に掲げる委員等当該委員の委員長又は代表者
(4) 消防団員消防団長
(5) 法令又は条例の定めるところにより設置された委員会、審議会、協議会等(以下「附属機関」という。)の委員等当該附属機関の庶務を担当する課長
(6) その他前各号の他に該当する者関連する事務を分掌する課長
(7) 条例第5条に該当する者官公署、学校、事業所、団体等の長及びその他、民生児童委員、行政区長善行表彰内申書
 (第2号様式)
別表第2(第3条関係)
審査の基準
区分審査の基準
功労表彰1 地方自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者(1) 町長の職にあっては8年以上在職し、退職した者
(2) 副町長の職にあっては12年以上在職し、退職した者
(3) 町議会議員の職にあっては12年以上在職した者
(4) 農業委員会委員並びに議会の選挙又は同意を得て選任される各種委員会の委員の職にあっては15年以上在職した者
(5) その他町の公益及び振興発展に尽くし、前各号と同程度の業績がある者
2 社会福祉の増進、保健衛生の向上又は生活環境の保全に貢献し、その功績が顕著な者(1) 社会福祉事業若しくは保健衛生事業又は生活環境の改善事業等を目的とする団体の役員として15年以上在職し、功績が顕著な者
3 産業の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者(1) 商工業及び農林水産業等の産業の振興を目的とする団体の役員として20年以上在職し、功績が顕著な者
(2) 業務上の発明発見、考案、改良改善その他創意工夫により、生産能率の向上あるいは業務の進展に著しく貢献した者
4 教育、文化及び体育の向上に貢献し、その功績が顕著な者(1) 科学技術の分野において、発明発見、開発研究その他創意工夫により科学技術の進歩発展に功績が顕著な者
(2) 芸術上の創作その他創意工夫により、芸術、文化の向上に功績が顕著な者又は審査会等において著しく優秀な成績をあげた者
(3) 教育及び体育の振興を目的とする団体の役員として20年以上在職し、功績が顕著な者で、その団体が推薦する者又は町長が適当と認めた者若しくはスポーツ競技会等において著しく優秀な成績をあげた者
(4) 伝統芸能等の保存又は育成に功績が顕著な者
5 治安維持並びに水火災等の防護に挺身し、その功績が顕著な者(1) 消防団員として25年以上在職し、退職した者で、消防、防災業務に功績が顕著な者又は各種災害の予防、防止にすぐれた功績をあげた者
(2) 交通指導員として15年以上在職し、交通安全対策に功績が顕著な者又は交通安全の指導、普及にすぐれた功績をあげた者
6 町の公益のため多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者(1) 個人にあっては100万円以上、団体にあっては500万円以上の金品を本町に寄附した者
7 前各号のほか、町の公益に関し特に功労が顕著な者(1) 奇特な行為があり、社会一般の模範となるべき者
特別功労表彰 功労表彰をされた者でその後の功績がさらに顕著な者、又は特別功労表彰が適当と認められる者(1) 町長の職にあっては12年以上在職し、退職した者
(2) 副町長の職にあっては16年以上在職し、退職した者
(3) 町議会議員の職にあっては16年以上在職した者
(4) 農業委員会委員並びに議会の選挙又は同意を得て選任される各種委員会の委員の職にあっては20年以上在職した者
(5) 上記(1)~(4)のほか、条例第1条の目的達成のため、その功績が特に顕著であると認められる団体又は個人
善行表彰 徳行にすぐれ、町民の模範として推奨することが適当であると認められる者(1) 人命救助に際し、特に町民の模範となる者
(2) 非常災害等に際し、特に功績が顕著であり町民の模範となる者
(3) 善行が著しく町民の模範となる者
(4) 町の公益のため多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者
(5) 前各号のほか、町長が表彰することを適当と認める事績又は行為があった者
別表第3(第4条関係)
在職年数換算表
在職年数換算表
特別功労表彰該当職功労表彰該当職基準職換算率
(1) 町長(基準職)   
(2) 副町長 2/3(基準職)  
(3) 町議会議員2/31(基準職) 
(4) 議会の同意を得て選任された各種委員及び農業委員1/23/43/4(基準職)
第1号様式(第2条関係)
(特別功労/功労)表彰内申書

第1号様式(1)(第2条関係)
経歴調書

第1号様式(2)(第2条関係)
功績調書

第1号様式(3)(第2条関係)
履歴書

第2号様式(第2条関係)
善行表彰内申書