○富岡町議会傍聴規則
(昭和41年12月20日議会規則第3号)
改正
平成19年3月9日議会規則第1号
令和2年3月31日議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年令を傍聴人受付簿(別記第1号様式)に記入しなければならない。
2 学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に定める事項及び人数を傍聴人受付名簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員はそれぞれ会議室内の席の数以内とする。
2  傍聴人受付簿に登記した者でも入場できないことがある。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席の禁止)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、たいこ、その他楽器の類を持っている者
(5) ラジオ、拡声器、マイク、撮影、録画等の資機材の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を受けた者を除く。
(6) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、批判を加え、または拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他さわぎ立てないこと。
(3) はち巻、たすき類をする等示威的行為をしないこと。
(4) みだりに席を離れ又は不要な出入り等をしないこと。
(5) 傍聴席ではパソコンおよび携帯電話、スマートフォン等を使用しないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、事前に録画・録音等許可申請(様式第2号)において議長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条  法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、昭和41年12月20日から施行する。
附 則(平成19年3月9日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記第1号様式)(第2条関係)
傍聴人受付簿
様式第1号 傍聴人受付簿

第2号様式(第7条関係)
録画・録音等許可申請
様式第2号 録画・録音等許可申請書