○議会の議決すべき事件に関する条例
| (平成16年10月6日条例第21号) | 
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のように定める。
第1条 
基本構想及び5か年以上にわたる基本計画
第2条 友好都市及び姉妹都市の締結に関する事項
第3条 まちづくりに関する憲章及び宣言
第4条 公害防止協定の締結に関する事項
第5条 東京電力株式会社福島第二原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に施行されている事項については、この条例の規定により議決されたものとみなす。
附 則(平成26年3月18日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。