○富岡町議会情報公開条例施行規則
| (平成14年9月27日議会会議規則第2号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町議会情報公開条例(平成14年富岡町条例第21号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公文書開示請求書)
第2条 
条例第8条の請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
[条例第8条]
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条例第8条第3号に規定する富岡町議会(以下「議会」という。)が定める事項は、次のとおりとする。
[条例第8条第3号]
(1) 公文書の開示の方法の区分
(2) 連絡先及び電話番号
(3) 請求の目的
(公文書開示等の決定通知書)
第3条 
条例第9条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
[条例第9条第2項]
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(決定期間延長通知書)
第4条 
条例第9条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
[条例第9条第4項]
(公文書不存在通知書)
第5条 
条例第9条第5項の規定による通知は、公文書不存在通知書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第9条第5項]
(第三者の意見聴取)
第6条 富岡町議会議長(以下「議長」という。)は、条例第9条第6項の規定により第三者から意見を聴くときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示意見照会書(様式第7号)により照会するものとする。ただし、第三者関係公文書開示意見照会書により、照会する必要がないと議長が認めたときは、口頭によることができる。
[条例第9条第6項]
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第三者関係公文書開示意見照会書には、回答期限を明らかにしなければならない。この場合において、回答するために要する期間を確保しなければならない。
3 第1項の規定により意見を求められた当該第三者が、意見を述べようとするときは、第三者関係公文書開示意見回答書(様式第8号)によるものとする。
4 議長は、前3項の規定に基づき当該第三者から意見聴取を行った後に情報公開の開示(部分開示を含む。)又は非開示の決定をした場合は、当該第三者に対して、第三者関係公文書開示等決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(公文書開示の方法等)
第7条 公文書の閲覧は、議長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 議長は、公文書を閲覧に供する際には、議会事務局の職員を立ち会わせるものとする。
3 公文書を閲覧する者は、当該公文書が汚損し、又は破損しないように取り扱わなければならない。
4 議長は、公文書を閲覧する者が前項の規定に違反したとき、若しくは違反するおそれがあるときは、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
5 公文書の写しの交付部数は、対象公文書1件につき1部とする。
(費用負担の額)
第8条 
条例第11条に規定する費用負担額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の費用負担額は、前納とする。
(実施状況の公表)
第9条 
条例第25条の規定による実施状況の公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、審査請求の状況その他必要な事項を富岡町公告式条例(昭和30年富岡町条例第1号)第2条第2項の規定を準用して町役場掲示場に掲示することにより行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日議会会議規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
費用負担額
| 区分 | 費用負担額 | ||
| 公文書の写しの作成 | 日本工業規格に定めるA列3番までの大きさで白黒のとき | 1枚につき | 10円 | 
| 日本工業規格に定めるA列3番までの大きさでカラーのとき | 1枚につき | 50円 | |
| 印刷又は複写を業とするものへの委託による写しの作成 | 当該写しの作成に要する委託の実費 | ||
| 写しの送付 | 写しの郵送等に要する実費 | ||
備考 公文書の写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用負担については、片面を1枚として額を算定する。
