○町議会の手引き
| (昭和56年4月1日 制定) | 
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第1条 町議会の内部組織及び権限
常任委員会
(1) 設置の根拠
							地方自治法第109条第1項 普通地方公共団体の議会は、条例で…常任委員会を置くことができる。
							富岡町議会委員会条例第1条 議会に、常任委員会を置く。
(2) 組織及び所管事項(富岡町議会委員会条例第2条)
ア 総務常任委員会 7名
総務課、企画広報課及び税務課所管に関する事務並びに他の常任委員会に属しない事務
イ 文教厚生常任委員会 6名
町民課及び保険衛生課の所管に関する事務 社会福祉に関する事務
教育委員会の所管に関する事務 衛生に関する事務
上水道に関する事務
ウ 産業建設常任委員会 7名
産業課、建設課及び都市計画課の所管に関する事務 富岡町公設地方卸売市場に関する事務
農業委員会の所管に関する事務 下水道に関する事務
(3) 権限
ア その部門に属する普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査すること。(地方自治法第109条第3項)
イ 予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くこと。(地方自治法第109条第4項)
ウ 議会の議決により付議された特定の事件について、閉会中もこれを審査すること。(地方自治法第109条第5項)
2 特別委員会
(1) 設置の根拠
							地方自治法第110条第1項 普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
							富岡町議会委員会条例第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
(2) 特別委員会の種類
特別委員会は、特定の付議事件を審査するため設けられるものであるが、その設置の目的により次のとおり区分することができる。
ア 審査のためのもの
付議事件審査のため設けられるもので、決算認定議案の提出に伴う決算審査特別委員会がこれである。
イ 調査のためのもの
特定事件の調査のため設けられるもので、水害対策、教育行政、議員の発言に関する調査等の特別委員会がこれで、特別委員会にはこの種のものが多い。
3 議会運営委員会
(1) 設置及び組織(先例)
議会運営委員会は、議会の運営に関し、各常任委員会相互間の連絡調整をはかるため設けられるを例とし、議長・副議長及び各常任委員会の委員長で組織される例である。
(2) 協議事項(先例)
ア 会期に関すること。
イ 休会及び休会の日の開議に関すること。
ウ 議事日程に関すること。
エ 議案(案をそなえた動議を含む。)及び報告の提出、撤回及び訂正に関すること。
オ 議会において行う選挙及び指名に関すること。
カ 議会閉会中における継続審査及び調査に関すること。
キ 請願の受理、撤回及び訂正並びに特殊な請願の処理に関すること。
ク 前各号に定めるもののほか議長において必要があると認めた事項
ケ その他必要な事項はその都度定める。
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第2条 議会における事務手続等
町議会開会前
(1) 招集
招集は、開会の日前…町村にあつては3日までにこれを告示しなければならない。但し、急施を要する場合は、この限りでない。(地方自治法第101条第2項)
ア 定例会
定例会とは、付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される会議であるが、法令の根拠は次のとおりである。
								地方自治法第102条第2項 定例会は、毎年、4回以内において条例で定める回数これを招集しなければならない。
								富岡町議会の定例会の回数を定める条例 本町議会の定例会の回数を年4回とする。
								富岡町議会定例会の招集時期に関する規則 定例会は、3月及び6月、9月、12月に招集する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
イ 臨時会
臨時会とは、必要のあるとき、特定の事件に限りこれを審議するために招集される会議であるが、法令の根拠は次のとおりである。
| 地方自治法第101条第1項後段 | 議員定数の4分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、当該普通地方公共団体の長は、これを招集しなければならない。 | 
| 〃 第102条第3項 | 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 | 
| 〃 〃 第4項 | 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長が予めこれを告示しなければならない。 | 
| 〃 〃 第5項 | 臨時会の開会中に急施を要する事件があるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。 | 
(2) 議会運営委員会
ア 招集告示後、議長は、当該定例会若しくは臨時会の会議日程及び開会日の議事日程(開会日の翌日から休会となる場合にあつては、再開日の議事日程を含む。)を開会日前に開催される委員会にはかることとなる。
イ 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等議事日程について委員会にはかつたうえ、これを定め、あらかじめ議員に配付するとともに、会議の終りに次会の議事日程を報告しなければならないので、おおむね会期間会議日の開議前に委員会が開会されることとなる。
2 町議会開会後
(1) 会期
ア 会期の決定
会期は、議会招集当日会議録署名議員の指名についで議決するを例とする。
								富岡町議会会議規則第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
イ 会期の延長
(ア) 会期は、議会の議決で延長することができる。(会議規則第6条)
(イ) 会期の延長は、会期終了の当日またはその日前最も近い会議において議決するを例とする。(先例)
ウ 会期の短縮
(ア) 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。(会議規則第7条)
(イ) 会期を短縮するときは、すべての案件を議了した後に議決するを例とする(先例)
(2) 会議時間(会議規則第9条)
ア 会議時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
イ 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があつたときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(3) 議案提出
ア 町長提出議案
(ア) 議案の提出は、活動能力を有する議会に対してなされるべきものであるから、会期にはいらなければ提出できない。
議案提出の形式は、議員の場合のごとく文書をもつてする規定(地方自治法第112条第3項)がないから、文書によると口頭によると自由であるが、本町の場合は文書により提出することとしている。
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(イ) 追加議案の提出は、必要かつ止むを得ない場合にのみ提出することとしているが、その時期は、当該議案に対する質疑を行ないうる時期、即ち、原則として、さきに提出した議案が付議され、当該付議議案に対する議決がなされる前までになされなければならない。
なお、追加議案の提出については、追加提出すべき事由が生じたとき若しくは追加提出することが確定したときに、議長に口頭をもつて予告する。
イ 議員提出議案
(ア) 議員の発案権は次のとおり区分することができる。
a 議決をもつて普通地方公共団体としての意思が決定されるもの(ただし、予算を除く。)。
b 議決の結果、議会としての機関の意思が決定されるもの(例えば、地方自治法第99条第2項の意見書の提出、議員の懲罰、普通地方公共団体の長の不信任の議決など。)。
(イ) 議員の議案提出権及び提出手続についての根拠法令は、次のとおりである。
| 地方自治法第112条第1項 | 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算についてはこの限りでない。 | 
| 〃 第2項 | 前項の規定により議案を提出するに当つては、議員の定数の8分の1以上、(本町においては3人以上となる)の者の賛成がなければならない。 | 
| 〃 第3項 | 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。 | 
| 富岡町議会会議規則第14条 | 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。 | 
| 一度提出された議案については、提案者限りで訂正又は撤回をすることができるかどうかについては、地方自治法になんらの規定もないから議会の会議規則に定めるところによるべきであるが、原則としては、提案者の意思のみによつては訂正又は撤回をすることはできず、議会の承認を要するものと解されており、本町の場合は、富岡町議会会議規則第19条第1項の規定により議会の承認を受けることとされている。 | |
| したがつて、町長から提出された議案の一部に誤字があり、又は議案の内容の変更とならない計算誤り等軽微な誤りがあつた場合には、正誤表により措置することも可能であるが、その議案の内容の一部分又は相当部分を訂正又は修正(誤植訂正ではない。)をしたい事由が生じた場合には、議会の承認を得て、訂正又は修正をすることとなる。なお、この場合の運用としては、議案を撤回し、新たに提案をしなおす、或いは議会の了解のもとに議案をとりかえる等、事案の内容に応じ適宜の措置をとることとなる。 | |
(4) 休会(会議規則第10条)
ア 日曜日及び休日は、休会とする。
イ 議事都合その他必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
ウ 議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
								地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条(議員の請求による開議)第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休日の日でも会議を開かなければならない。
(5) 一般質問通告
ア 質問通告の根拠
| 富岡町議会会議規則第58条第1項 | 議員は、町の一般事務について議長の許可を得て質問することができる。 | 
| 〃 第2項 | 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。 | 
イ 質問の回数(会議規則第60条において準用する第52条)
質問は、同一議員につき、同一議題について2回を越えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) 議決
ア 委員会に付託した事件について議長は、当該委員会の報告書の提出をまつて議題とし、当該委員長がその審査又は調査の経過及び結果を報告し、ついで少数意見者(会議規則第72条の少数意見の留保の手続きを行つた者に限る。)が少数意見を報告する。
イ 委員長報告は、委員会条例の列記順とする。なお、少数意見者の報告は、委員長報告が全部終了した後に行う。(先例)
ウ 委員会に付託した案件を継続審査に付するときは、委員長の中間報告を求める。
エ 採決の順序は、おおむね次のとおりである。
(ア) 委員会付託議案
(イ) 人事案件
(ウ) 町長提出議案及び請願
(エ) 意見書案及び決議案
オ 表決の要領(先例)
(ア) 人事案件は、1人毎に表決(投票採決)に付する。
(イ) 議案に対する表決は、起立採決若しくは投票採決をもつて行う。
(ウ) 意見書及び決議書は、起立採決若しくは簡易表決をもつて行う。
カ 討論(会議規則第49条)
討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(7) その他議会運営に係る主要な先例
ア 議会の招集
(ア) 議会の呼称
議会は、招集年及び回を冠し、富岡町議会定例会(臨時会)と称する。
(イ) 一般選挙後における臨時会
一般選挙後における臨時会(組織議会)は、通常4月に招集される。
イ 議席
(ア) 議員の議席(会議規則第4条)
議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。
(イ) 補欠議員の議席(先例)
補欠議員の議席は前任者の議席とする。
(ウ) 議長及び副議長の議席(先例)
議長及び副議長の議席は、それぞれ20番及び1番とする。
ウ 会議時間
会議は、原則として定刻開議とし、緊急等特に事情がある場合のほか時間の繰り上げは行わない。
エ 議案の細部説明書
議案には、法定の説明書を付するほか、その細部を説明する説明資料を付することができる。
オ 先決問題
(ア) 一般的事項
議会の組織、構成に関する諸案件は、先議するを例とする。
(イ) 会期
会期は、議会招集当日他の議事より先議する。
(ウ) 議長、副議長の選挙
一般選挙後初めての議会においては、他の議事に先立つて議長の選挙を行い、続いて副議長の選挙を行う。
カ 選挙
一部事務組合議会議員の選挙は、指名推せんの方法をもつて行う。
キ 発言
(ア) 任命について
議会の同意を要する委員等の職にある者から新任につき挨拶の申し出があれば、発言を許す例がある。
(イ) 議会の代表をもつて災害等の実地調査を行つたときは、その代表者から議会に報告する例がある。
ク 採択請願の処置
執行機関に送付した請願については、次期定例会までにその処理の経過及び結果の報告を求め、それを会議に報告する例がある。
第3条 再議
普通地方公共団体の長は、一定の場合には、議会の議決について、理由を示して、再度議会の議に付することができるものとされている。(地方自治法第176条、第177条)
2 再議に付することのできる場合は、次のとおりである。
(1) 一般的拒否権としての再議
議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるとき。
(2) 違法な議決又は選挙に対する拒否権としての再議
議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるとき。
(3) 収入又は支出に関し執行することができないものがあると認める場合の再議
(4) 義務費を削除し又は減額する議決をした場合の再議
法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費を削除し、又は減額する議決をしたとき。
(5) 非常の場合に要する経費を削除し又は減額する議決をした場合の再議
非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は伝染病予防のために必要な経費を削除し又は減額する議決をしたとき。
3 再議に付されるのは、前記のとおり町において異議のある条例の制定等の議決であるが、本町においては、昭和43年に人事案件について再議に付した例がある以外は、このようなケースはない。
第4条 専決処分
普通地方公共団体の長と議会との調整をはかる制度としての長の専決処分権は、議会の権限に属する事項を長が代わつて行うことを認めるものであり、さらに2つの類型にこれを分けることができる。一は、法律の規定による専決処分権であり、議会との関係においては法定委任的性格を有するものである。二は、議会の委任に基づく専決処分であり、任意委任的性格を有する。
2 法律の規定による専決処分(地方自治法第179条)
(1) 専決処分の要件
ア 議会が成立しないとき。
イ 
								地方自治法第113条ただし書の場合において、なお、会議を開くことができないとき。
ウ 議会を招集する暇がないと認めるとき。
エ 議会において議決すべき事件を議決しないとき。
(2) 専決処分後の措置
普通地方公共団体の長の専決処分については、次の会議(専決処分後における最初の会議であり、臨時会を含む。)において議会に報告し、承認を求めなければならない。
(3) 専決処分の効果
議会の承認が得られなかつた場合といえども当該処分の効力に影響がない。ただし、専決処分は、議決機関たる議会がその職責を果し得ない場合又は果さなかつた場合に長が補充的に議会に代つてその機能を行うものであり、かつ、また時間的に猶予できないために処分するものであるから議会の承認が得られないためにその処分が無効になるとすれば、既に処分を受けた者の利益を害し、行政の安定をそこない当該処分の目的を達成することが不可能となる場合も考えられ、本制度の趣旨が全く没却されるおそれがあるからである。
3 議会の委任に基づく専決処分(地方自治法第180条)
(1) 議会の権限に属する軽易な事項でその議決によつて特に指定したものについては専決処分をすることができる。委任に基づいて随時行ない得るという意味において任意委任的性格を有する。
(2) 委任の効果
当該委任事項は、議会の権限を離れて普通地方公共団体の長の権限となる。したがつて、委任がなされた後において、当該委任事項について議会が議決してもそれは無権限な議決であり無効である。
(3) 専決処分後の手続
当該委任事項を専決処分したときは、議会に報告しなければならない。報告の時期については何等の規定もないが、法律の規定による専決処分に準じ、次の会議において報告することが適当である。
(4) なお、本町において、議会の議決により指定されているものは、次のとおりである。
ア 損害賠償に係る事件で、その金額が50万円以下のものに係る和解及び法律上その義務に属する50万円以下の損害賠償の額の決定に関すること。(昭和59年3月9日議決)
附 則
この制定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月9日)
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この4総は、公布の日から施行する。

