○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
(昭和50年10月16日選挙管理委員会規程第3号)
改正
昭和53年3月20日選挙管理委員会告示第4号
昭和56年5月13日選挙管理委員会告示第5号
昭和61年2月22日選挙管理委員会告示第4号
平成2年3月31日選挙管理委員会告示第19号
平成7年3月7日選挙管理委員会告示第5号
(証票)
第1条  公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により富岡町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する証票は、第1号様式による。
2 前項の規定による証票の有効期限は、この規程の施行の日以後昭和61年3月末日までの間に交付されるものにあっては同日までとし、同日以後交付されるものにあっては平成2年3月末日までとし、以下順次4年後の3月末日までとする。
(証票の申請等)
第2条  令第110条の5第5項の規定による申請は、富岡町議会議員若しくは富岡町長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者になろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては第2号様式の証票交付申請書に、候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。
2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適法であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、第4号様式の証票紛失(廃棄)届を添えて前条の証票交付申請書により申請しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
附 則(昭和53年3月20日選挙管理委員会告示第4号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月13日選挙管理委員会告示第5号)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(以下「旧規程」という。)により候補者等が交付を受けた証票及びこの規程の施行の日以後昭和57年3月末日までの間に申請のあった候補者等に係る証票については、なお従前の例による。
3 旧規程により後援団体が交付を受けた証票は、この規程の施行の日以後その効力を失う。
附 則(昭和61年2月22日選挙管理委員会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日選挙管理委員会告示第19号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月7日選挙管理委員会告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式(第1条関係)

第2号様式(第2条関係)
証票交付申請書

第3号様式(第2条関係)
証票交付申請書

第4号様式(第3条関係)
証票紛失(廃棄)届