○富岡町ポスター掲示場設置条例
(昭和58年9月27日条例第12号)
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、富岡町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 富岡町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
2 選挙管理委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情あるときは、選挙管理委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示の順序に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 富岡町選挙運動用ポスター掲示場設置条例(昭和50年富岡町条例第38号)は、廃止する。