○富岡町監査委員事務執行条例
| (昭和39年5月16日条例第11号) | 
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(趣旨)
第1条 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第4項の規定に基づき、本町監査委員事務執行条例を定める。
(職員)
第2条 この条例による事務職員の定数は、富岡町職員定数条例(昭和31年富岡町条例第29号)で定める。
2 事務職員の任免は、監査委員が行う。
(定例監査の報告等)
第3条 この事務職員は、監査委員の監督を受け監査事務の速かな処理に当たる。
2 本町議会の特別の定めある場合を除き、毎月1日予算の執行方法及びその効果並びに監査委員の監査報告による指示事項の改善状況を調査し、次期の定期監査及び例月出納検査にその結果を報告しなければならない。
附 則
この条例は、昭和39年9月1日より施行する。