○富岡町議会情報公開審査会運営要綱
(平成14年9月26日議会要綱第2号)
改正
平成28年3月25日議会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡町議会情報公開条例(平成14年富岡町条例第21号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、富岡町議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営並びに調査の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の原則)
第2条  条例第13条第1項の規定による調査は、条例第14条の規定により求めた開示決定等に係る公文書をもとに行うものとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、議事を整理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(知識経験者からの意見聴取)
第4条 審査会は、条例第13条第6項の規定により知識経験者の意見を聴くためその出席を求めるときは、議長を経て行うものとする。
2 前項の場合において、議長は、知識経験者にその日時、場所及び事案その他必要な事項を通知するものとする。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、議長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(理由説明書)
第6条 審査会は、条例第12条第1項の規定により議長から意見の求めがあったときは、議長に対して、相当の期間を定めて、条例第9条第1項又は第2項の決定による理由を記載した書面(以下「理由説明書」という。)の提出を求めるものとする。
(意見書)
第7条 審査会は、理由説明書が提出されたときは、審査請求人に対して、その写しを送付し、相当の期間を定めて、理由説明書に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。
2 審査会は、意見書が提出されたときは、議長にその写しを送付するものとする。
(意見の陳述)
第8条  条例第15条第1項の規定による意見の陳述の申し立ては、書面により行うものとする。
(補佐人の出頭許可)
第9条  条例第15条第2項の審査会の許可は、書面により行うものとする。
2 前項の許可は、あらかじめ書面により申し出た場合において、その申出が相当であるときに認めるものとする。
(意見の陳述者の数)
第10条  条例第15条の規定による意見を述べる者の数は、5人以内(審査請求人若しくは参加人の代理人又は補佐人を含む。)とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、この限りではない。
(提出資料の閲覧)
第11条  条例第17条第2項の規定による閲覧の求めは、書面により行うものとする。
2 審査会は、前項の求めがあったときは、書面によりその諾否を回答するものとする。
(会議録の作成)
第12条 審査会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は、会長が署名して確定する。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に開催される審査会の会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、議長が招集する。
附 則(平成28年3月25日議会要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の富岡町議会情報公開事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。