○富岡町行政組織規則
| (昭和53年9月27日規則第13号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 政策調整会議(第4条)
第3章 本庁機関
第1節 内部組織(第5条・第6条)
第2節 分掌事務(第7条-第16条)
第4章 出先機関
第1節 各課に属する出先機関(第17条)
  第2節 削除第5章 附属機関(第19条)
第6章 職制
第1節 本庁機関の職制(第20条・第21条)
第2節 出先機関の職制(第22条・第23条)
第7章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「本庁機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 
富岡町課設置条例(平成25年富岡町条例第21号)第1条の規定により置かれた課、室及びこれに属する係
(2) 
会計管理者の補助組織設置規則(昭和43年富岡町規則第19号)第2条の規定により置かれた出納室及びこれに属する係
2 この規則において「出先機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により条例で設けられた次に掲げる施設をいう。
(1) 
富岡町保育所条例(昭和39年富岡町条例第16号)第1条の規定により設けられた保育所
(2) 富岡町役場支所設置条例(平成23年富岡町条例第12号)第2条の規定により設けられた支所
3 この規則において「附属機関」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により設けられた審議会、審査会、協議会等をいう。
(組織の特例)
第3条 町長は、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
第2章 政策調整会議
(設置)
第4条 町行政についての重要な施策に係る基本方針を総合的視野にたって協議するとともに、行政各課及び室の施策に関する総合調整を行い、町行政の一体制を確保するため、政策調整会議を置く。
2 政策調整会議の構成、運営等については、別に定める。
第3章 本庁機関
第1節 内部組織
(課及び係)
第5条 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げる室又は係を置く。
| 課 | 室又は係 | 
| 総務課 | 総務係 財政係 管財係 秘書係 | 
| 企画課 | 企画政策係 広聴広報係 電算システム管理係 | 
| 税務課 | 課税係 固定資産係 納税係 | 
| 住民課 | 住民係 生活支援係 | 
| 福祉課 | 福祉係 介護保険係 子育て支援係 地域包括支援センター | 
| 健康づくり課 | 国保年金係 健康づくり係 放射線健康管理係 | 
| 生活環境課 | 環境衛生係 消防交通係 原子力事故対策係 除染対策係 | 
| 産業振興課 | 商工観光係 農業振興係 農林土木係 | 
| 都市整備課 | 管理係 都市計画係 建設係 下水道係 | 
(出納室)
第6条 町長及び会計管理者の権限に属する事務を所掌させるため、出納室を置く。
2 出納室に出納係を置く。
第2節 分掌事務
(総務課の室及び係の分掌事務)
第7条 総務課の室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
| 総務係 | |||
| (1) | 町議会に関すること。 | ||
| (2) | 選挙管理委員会に関すること。 | ||
| (3) | 行財政改革の推進に関すること。 | ||
| (4) | 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。 | ||
| (5) | 職員の研修に関すること。 | ||
| (6) | 職員の表彰に関すること。 | ||
| (7) | 職務権限及び事務決裁に関すること。 | ||
| (8) | 公務災害及び通勤災害に関すること。 | ||
| (9) | 市町村総合事務組合及び市町村職員共済組合に関すること。 | ||
| (10) | 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。 | ||
| (11) | 職員団体及び職員の互助団体に関すること。 | ||
| (12) | 争訟事務の総括に関すること。 | ||
| (13) | 公印の管理に関すること。 | ||
| (14) | 公告式に関すること。 | ||
| (15) | 条例、規則等の審査及び原本の整備保存に関すること。 | ||
| (16) | 例規集の編集及び発行に関すること。 | ||
| (17) | 文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。 | ||
| (18) | 情報公開制度及び個人情報保護に関すること。 | ||
| (19) | 行政区長に関すること。 | ||
| (20) | 宿日直に関すること。 | ||
| (21) | 他課及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。 | ||
| 財政係 | |||
| (1) | 財政計画及び資金計画に関すること。 | ||
| (2) | 予算、決算その他財政に関すること。 | ||
| (3) | 財務会計制度に関すること。 | ||
| (4) | 地方交付税に関すること。 | ||
| (5) | 町債及び一時借入金に関すること。 | ||
| (6) | 財政状況の作成及び公表に関すること。 | ||
| (7) | 公有財産等の賠償に関すること。 | ||
| (8) | 核燃料税交付金に関すること。 | ||
| 管財係 | |||
| (1) | 公有財産の総合調整に関すること。 | ||
| (2) | 公有財産の取得(公共用施設に係る用地を除く。)、処分及び管理に関すること。 | ||
| (3) | 庁舎の管理に関すること。 | ||
| (4) | 公用車の管理に関すること。 | ||
| (5) | 双葉地方土地開発公社に関すること。 | ||
| (6) | 町の境界に関すること。 | ||
| (7) | 集会施設に関すること。 | ||
| (8) | 入札及び契約に関すること。 | ||
| (9) | 町営住宅の入退去に関すること。 | ||
| (10) | 町営住宅の維持管理に関すること。 | ||
| 秘書係 | |||
| (1) | 町長及び副町長の秘書に関すること。 | ||
| (2) | 式典、儀礼、栄典、ほう賞及び表彰に関すること。 | ||
(企画課の係の分掌事務)
第8条 企画課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
| 企画政策係 | |||
| (1) | 重要施策の企画及び総合調整に関すること。 | ||
| (2) | 総合計画に関すること。 | ||
| (3) | 行政評価に関すること。 | ||
| (4) | 広域行政に関すること。 | ||
| (5) | 国土利用計画に関すること。 | ||
| (6) | 電源立地支援に関すること。 | ||
| (7) | 電源立地等に係る交付金に関すること。 | ||
| (8) | 水資源の開発計画に関すること。 | ||
| (9) | 友好都市事業に関すること。 | ||
| (10) | 総合調整が必要となる交付金に関すること。 | ||
| (11) | 各課の復興施策の調整に関すること。 | ||
| (12) | 国及び県との復興施策の調整に関すること。 | ||
| (13) | 復興特区に関すること。 | ||
| (14) | 再生可能エネルギー政策に関すること。 | ||
| (15) | 復興計画に関すること。 | ||
| (16) | 災害公営住宅に関すること。 | ||
| (17) | 復興事業の進行管理・総合調整に関すること。 | ||
| (18) | 課内庶務及び他係の所掌に属しない事務に関すること。 | ||
| 広聴広報係 | |||
| (1) | 町政の広報広聴に関すること。 | ||
| (2)
													 | 行政相談に関すること。 | ||
| (3) | 町民憲章の推進に関すること。 | ||
| (4) | 町の花・木・鳥及び町民の歌の啓蒙に関すること。 | ||
| (5) | 統計調査に関すること。 | ||
| (6) | 町政への要望、陳情に関すること。 | ||
| (7) | 町政懇談会に関すること。 | ||
| 電算システム管理係 | |||
| (1) | 電子計算機処理に係る情報管理の総括に関すること。 | ||
| (2) | 電子計算機により処理する個人情報の保護に関すること。 | ||
| (3) | 地域情報化の推進に関する総合企画及び調整に関すること。 | ||
| (4) | 行政情報化の推進に関する総合企画及び調整に関すること。 | ||
(税務課の係の分掌事務)
第9条 税務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
| 課税係 | |||
| (1) | 町民税及び町たばこ税の賦課に関すること。 | ||
| (2) | 国民健康保険税及び介護保険料(第2号被保険者)に関すること。 | ||
| (3) | 県民税に関すること。 | ||
| (4) | 軽油の免税に関すること。 | ||
| (5) | 法人の被災証明に関すること。 | ||
| (6) | 課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。 | ||
| 固定資産係 | |||
| (1) | 固定資産税の賦課に関すること。 | ||
| (2) | 固定資産に関する台帳及び公図の整理保存に関すること。 | ||
| (3) | 国有資産等所在市町村助成交付金に関すること。 | ||
| (4) | 特別土地保有税に関すること。 | ||
| (5) | 基準点(基準三角点を含む。)の保全及び土地筆界に関すること。 | ||
| (6) | 地籍図及び集成図の管理及び保存に関すること。 | ||
| (7) | 罹災証明に関すること。 | ||
| 納税係 | |||
| (1) | 町税、国民健康保険税及び介護保険料(第2号被保険者)に関すること。 | ||
| (2) | 軽自動車税に関すること。 | ||
| (3) | 入湯税に関すること。 | ||
| (4) | 納税貯蓄組合に関すること。 | ||
(住民課の係の分掌事務)
第10条 住民課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
| 住民係 | |||
| (1) | 来庁者の受付及び案内に関すること。 | ||
| (2) | 戸籍に関すること。 | ||
| (3) | 住民基本台帳に関すること。 | ||
| (4) | 印鑑の登録及び証明に関すること。 | ||
| (5) | 埋火葬の許可に関すること。 | ||
| (6) | 身元証明その他の証明に関すること。 | ||
| (7) | 自動車臨時運行許可に関すること。 | ||
| (8) | 人口動態統計に関すること。 | ||
| (9) | 人権擁護委員及び保護司に関すること。 | ||
| (10) | 避難者名簿に関すること。 | ||
| (11) | 個人の被災証明に関すること。 | ||
| (12) | 課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。 | ||
| 生活支援係 | |||
| (1) | 一時帰宅に関すること。 | ||
| (2) | 自治会並びに住民団体の支援に関すること。 | ||
| (3) | コミュニティ拠点施設の管理運営に関すること。 | ||
| (4) | 県外自治体との連携に関すること。 | ||
| (5) | 仮設住宅に関すること。 | ||
| (6) | 借り上げ住宅に関すること。 | ||
| (7) | 復興公営住宅に関すること。 | ||
| (8) | 原子力災害に係る賠償支援に関すること。 | ||
| (9) | 国及び東京電力株式会社との賠償内容についての調整、協議、要望に関すること。 | ||
(福祉課の係の分掌事務)
第11条 福祉課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
| 福祉係 | |||
| (1) | 社会福祉事業に関すること。 | ||
| (2) | 少子高齢化対策の総合調整に関すること。 | ||
| (3) | 障害者の福祉に関すること。 | ||
| (4) | 生活保護に関すること。 | ||
| (5) | 民生児童委員に関すること。 | ||
| (6) | 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 | ||
| (7) | 旧軍人及び旧軍属に関すること。 | ||
| (8) | 低所得者等の更正援護に関すること。 | ||
| (9) | 重度心身障害者の医療に関すること。 | ||
| (10) | 交通遺児に関すること。 | ||
| (11) | 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 | ||
| (12) | 総合福祉センターに関すること。 | ||
| (13) | 課内庶務及び課内他係の事務に属しない事務に関すること。 | ||
| 介護保険係 | |||
| (1) | 介護保険事業の総合企画及び連絡調整に関すること。 | ||
| (2) | 介護保険事業の適用に関すること。 | ||
| (3) | 介護保険事業の保険給付に関すること。 | ||
| (4) | 介護保険事業の財務に関すること。 | ||
| (5) | 介護保険料に関すること。 | ||
| (6) | 介護認定調査に関すること。 | ||
| (7) | 審査請求に関すること。 | ||
| (8) | 介護保険事業の事業者及び施設に関すること。 | ||
| (9) | 介護保険事業に係る相談に関すること。 | ||
| (10) | トータルサポートセンターとみおか及び特別養護老人ホーム桜の園に関すること。 | ||
| (11) | 老人の福祉に関すること。 | ||
| 子育て支援係 | |||
| (1) | 子育て支援事業の総合調整に関すること。 | ||
| (2) | 子育て支援に関する相談窓口に関すること。 | ||
| (3) | 児童の福祉に関すること。 | ||
| (4) | 母子保健に関すること。 | ||
| (5) | 母子歯科保健事業に関すること。 | ||
| (6) | 未熟児、乳幼児及び児童の医療に関すること。 | ||
| (7) | こども家庭センターに関すること。 | ||
| (8) | 子ども家庭総合支援に関すること。 | ||
| (9) | 子育て世代包括支援に関すること。 | ||
| (10) | ひとり親家庭等の福祉に関すること。 | ||
| (11) | 地域交流館に関すること。 | ||
| 地域包括支援センター | |||
| (1) | 総合相談支援事業に関すること。 | ||
| (2) | 権利擁護事業に関すること。 | ||
| (3) | 包括的・継続的マネジメント事業に関すること。 | ||
| (4) | 地域包括ケアに関すること。 | ||
| (5) | 介護予防マネジメントに関すること。 | ||
| (6) | 介護予防給付ケアプランの作成に関すること。 | ||
| (7) | 地域包括支援センター運営委員会に関すること。 | ||
(健康づくり課の係の分掌事務)
第12条 健康づくり課の係の分掌事務は次のとおりとする。
| 国保年金係 | |||
| (1) | 国民健康保険事業の総合企画及び調整に関すること。 | ||
| (2) | 国民健康保険の適用に関すること。 | ||
| (3) | 国民健康保険の保険給付に関すること。 | ||
| (4) | 国民健康保険事業の財務に関すること。 | ||
| (5) | 国民健康保険の被保険者等の保健事業に関すること。 | ||
| (6) | 後期高齢者医療に関すること。 | ||
| (7) | 国民年金の被保険者の適用に関すること。 | ||
| (8) | 国民年金の給付に関すること。 | ||
| (9) | 国民年金の広報及び相談に関すること。 | ||
| (10) | 国民年金の定時届事務に関すること。 | ||
| (11) | 課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。 | ||
| 健康づくり係 | |||
| (1) | 町民の健康づくり推進の事業の企画及び総合調整に関すること。 | ||
| (2) | 成人及び老人保健事業に関すること。 | ||
| (3) | 成人歯科保健事業に関すること。 | ||
| (4) | 精神保健事業に関すること。 | ||
| (5) | 予防接種に関すること。 | ||
| (6) | 感染症及び結核等に関すること。(疫病に関することを含む。) | ||
| (7) | 献血に関すること。 | ||
| (8) | 救急医療に関すること。 | ||
| (9) | 保健協力員会の組織の育成支援に関すること。 | ||
| (10) | 保健センターに関すること。 | ||
| 放射線健康管理係 | |||
| (1) | 町民の放射線健康管理に関すること。 | ||
| (2) | 町民の放射線健康対策に関すること。 | ||
| (3) | その他放射線健康管理に関すること。 | ||
(生活環境課の係の分掌事務)
第13条 生活環境課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
| 環境衛生係 | |||
| (1) | 自然環境の保全に関すること。 | ||
| (2) | 環境衛生に関すること。 | ||
| (3) | 墓地に関すること。 | ||
| (4) | 廃棄物処理に関すること。 | ||
| (5) | 公害防止に関すること。 | ||
| (6) | 上水道に関すること。 | ||
| (7) | 畜犬登録及び狂犬病の予防に関すること。 | ||
| (8) | 環境美化に関すること。 | ||
| (9) | 課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。 | ||
| 消防交通係 | |||
| (1) | 交通安全対策に関すること。 | ||
| (2) | 交通事故相談に関すること。 | ||
| (3) | 交通教育専門員に関すること。 | ||
| (4) | 消防に関すること。 | ||
| (5) | 災害対策に関すること。 | ||
| (6) | 災害救助に関すること。 | ||
| (7) | 防犯に関すること(防犯灯を除く。)。 | ||
| (8) | 国民保護に関すること。 | ||
| (9) | 自衛官の募集に関すること。 | ||
| (10) | 放置自転車に関すること。 | ||
| (11) | 防災行政無線に関すること。 | ||
| (12) | 災害対策本部事務局に関すること。 | ||
| (13) | 義援金に関すること。 | ||
| (14) | 水防に関すること。 | ||
| (15) | 震災により発生した他課及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。 | ||
| 原子力事故対策係 | |||
| (1) | 原子力発電所の安全対策に関すること。 | ||
| (2) | 原子力広報に関すること。 | ||
| (3) | 原子力防災に関すること。 | ||
| (4) | 原子力発電所の事故対策に関すること。 | ||
| (5) | 原子力所在町協議会に関すること。 | ||
| 除染対策係 | |||
| (1) | 除染に関すること。 | ||
| (2) | 除染に係る放射線測定に関すること。 | ||
| (3) | 除染廃棄物に関すること。 | ||
| (4) | 家屋解体に関すること。 | ||
(産業振興課の係の分掌事務)
第14条 産業振興課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
| 商工観光係 | |||
| (1) | 運輸、通信及び電力に関すること。 | ||
| (2) | 地域間交流に関すること。 | ||
| (3) | 観光に関すること。 | ||
| (4) | 商工業の振興に関すること。 | ||
| (5) | 中小企業の振興に関すること。 | ||
| (6) | 計量に関すること。 | ||
| (7) | 労働行政に関すること。 | ||
| (8) | 消費者行政に関すること。 | ||
| (9) | 鉱業に関すること。 | ||
| (10) | 商工団体に関すること。 | ||
| (11) | 企業誘致及び工業開発促進に関すること。 | ||
| (12) | 課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。 | ||
| 農業振興係 | |||
| (1) | 農業振興計画の樹立及び実施に関すること。 | ||
| (2) | 農作物の生産及び振興に関すること。 | ||
| (3) | 畜産の振興及び家畜の防疫に関すること。 | ||
| (4) | 農業団体及び担い手の育成支援に関すること。 | ||
| (5) | 農作物の病害虫防除に関すること。 | ||
| (6) | 農業制度金融に関すること。 | ||
| (7) | 農村地域工業導入に関すること。 | ||
| (8) | 米穀小売業の登録に関すること。 | ||
| (9) | 農業経営の合理化及び生活改善に関すること。 | ||
| (10) | 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。 | ||
| 農林土木係 | |||
| (1) | 農村環境整備の促進に関すること。 | ||
| (2) | 水産業の振興に関すること。 | ||
| (3) | 林産物の生産及び奨励に関すること。 | ||
| (4) | 森林整備の促進に関すること。 | ||
| (5) | 緑化の推進に関すること。 | ||
| (6) | 町有林の管理に関すること。 | ||
| (7) | 農林道の開設、改良及び維持管理に関すること。 | ||
| (8) | 治水及び利水に関すること。 | ||
| (9) | 農業用ダムに関すること。 | ||
| (10) | 農業農村整備事業の調査、計画及び実施に関すること。 | ||
| (11) | 土地改良区に関すること。 | ||
| (12) | 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。 | ||
| (13) | 林道及び治山施設の災害復旧事業に関すること。 | ||
(都市整備課の分掌事務)
第15条 都市整備課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
| 管理係 | |||
| (1) | 土木施設(街路灯、防犯灯等含む。)の維持管理に関すること。 | ||
| (2) | 道路占有の許可に関すること。 | ||
| (3) | 道路台帳に関すること。 | ||
| (4) | 公共用施設に係る用地事務の総合調整に関すること。 | ||
| (5) | 公共用施設に係る用地の取得、補償及び登記に関すること。 | ||
| (6) | 土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行に関すること。 | ||
| (7) | 廃道敷及び廃川敷の管理処分に関すること。 | ||
| (8) | 公有水面の埋立てに関すること。 | ||
| (9) | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の施行に関すること。 | ||
| (10) | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行に関すること。(土地開発公社に係るものを除く。) | ||
| (11) | 法定外公共物の管理及び調整に関すること。 | ||
| (12) | 他課に係る工事等の調整に関すること。 | ||
| (13) | 課内庶務及び課内他係の所掌に属しない事務に関すること。 | ||
| 都市計画係 | |||
| (1) | 都市計画の事業認可に関すること。 | ||
| (2) | 都市計画区域内の規制に関すること。 | ||
| (3) | 都市公園等に関すること。 | ||
| (4) | 都市計画街路事業に関すること。 | ||
| (5) | 建築基準法の施行に関すること。 | ||
| (6) | 地区計画に関すること。 | ||
| (7) | 生け垣等推進事業に関すること。 | ||
| (8) | 駐車場法の施行に関すること。 | ||
| (9) | 屋外広告物の規制に関すること。 | ||
| (10) | 高速自動車道に関すること。 | ||
| (11) | 土地区画整理事業に関すること。 | ||
| (12) | 津波被災地域対策事業に関すること。 | ||
| 建設係 | |||
| (1) | 土木、建築事業の調査、計画及び実施に関すること。 | ||
| (2) | 町有施設に係る建築営繕に関すること。 | ||
| (3) | 砂防に関すること。 | ||
| (4) | 河川に関すること。 | ||
| (5) | 宅地造成に関すること。 | ||
| (6) | 海岸保全に関すること。 | ||
| (7) | 復興拠点整備に関すること。 | ||
| (8) | 土木施設災害復旧事業に関すること。 | ||
| 下水道係 | |||
| (1) | 公共下水道事業の調査、計画及び整備に関すること。 | ||
| (2) | 農業集落排水事業の調査、計画及び実施に関すること。 | ||
| (3) | 下水道施設及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。 | ||
| (4) | 浄化センターの管理に関すること。 | ||
| (5) | 下水道受益者負担金及び分担金に関すること。 | ||
| (6) | 下水道及び農業集落排水施設の使用料に関すること。 | ||
| (7) | 水洗化の普及促進に関すること。 | ||
| (8) | 浄化槽事務に関すること。 | ||
| (9) | 都市下水路に関すること。 | ||
(出納室の係の分掌事務)
第16条 出納室の係の分掌事務は、会計管理者の補助組織設置規則第3条で定めるとおりとする。
第4章 出先機関
第1節 各課に属する出先機関
(名称等)
第17条 法令又は条例の定めにより設けられた出先機関で各課に属するものの名称、位置及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第2節 削除
第18条 削除
第5章 附属機関
(附属機関)
第19条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称、担任する事務及び庶務を担当する課は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
第6章 職制
第1節 本庁機関の職制
(職及び職務)
第20条 次の表の左欄に掲げる本庁機関の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
| 組織 | 職 | 職務 | 
| 課 | 参事
													 (任意設置)  | 町長の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 | 
| 課長(支所長を含む。) | 町長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
| 主幹
													 (任意設置)  | 町長の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 | |
| 課長補佐
													 (任意設置)  | 課長を補佐し、課の事務を整理する。 | |
| 出納室 | 室長 | 町長及び会計管理者の命を受け、室の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | 
| 室長補佐
													 (任意設置)  | 室長を補佐し、室の事務を整理する。 | |
| 課及び出納室に属する係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 | 
(その他の職)
第21条 前条に規定する職及び法令に特別の定めがある職を除くほか、本庁機関に必要に応じ、別表第4の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表第4]
第2節 出先機関の職制
(職及職務)
第22条 次の表の左欄に掲げる出先機関の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
| 組織 | 職 | 職務 | 
| 保育所 | 所長 | 上司の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | 
| 次長 | 所長を補佐し、保育所の業務を整理する。 | |
| 支所 | 支所長 | 上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | 
| 次長 | 支所長を補佐し、支所の業務を整理する。 | 
(その他の職)
第23条 前条に規定する職及び法令に特別の定めがある職を除くほか、出先機関の必要に応じ、別表第4の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表第4]
第7章 雑則
(実施規定)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 富岡町行政組織規則(昭和50年富岡町規則第12号)は、廃止する。
3 第6章に規定する職のほか、当分の間、必要に応じ、次の各号に掲げる職を置き、その職務は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 課付 上司の命を受け、所属課長が定める業務を処理する。
(2) 所付 上司の命を受け、所属所長が定める業務を処理する。
附 則(昭和53年12月28日規則第23号)
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 | 
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日規則第8号)
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この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月17日規則第2号)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月26日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日規則第4号)
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この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月15日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第4号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和49年富岡町規則第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(富岡町出納員及びその他の会計職員設置規則の一部改正)
3 富岡町出納員及びその他の会計職員設置規則(昭和58年富岡町規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(富岡町国民健康保険運営協議会規則の一部改正)
4 富岡町国民健康保険運営協議会規則(昭和35年富岡町規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(富岡町青少年問題協議会規則の一部改正)
5 富岡町青少年問題協議会規則(昭和41年富岡町規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(富岡町公害防止条例施行規則の一部改正)
6 富岡町公害防止条例施行規則(昭和47年富岡町規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(富岡町児童館条例施行規則の一部改正)
7 富岡町児童館条例施行規則(昭和54年富岡町規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(富岡町振興計画審議会運営に関する規則及び富岡町交通災害共済運営協議会規則の廃止)
8 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 富岡町振興計画審議会運営に関する規則(昭和48年富岡町規則第4号)
(2) 富岡町交通災害共済運営協議会規則(昭和56年富岡町規則第5号)
附 則(昭和61年12月27日規則第24号)
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この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
(富岡町財務規則の一部改正)
2 富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(富岡町出納員及びその他の会計職員設置規則の一部改正)
3 富岡町出納員及びその他の会計職員設置規則(昭和58年富岡町規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和63年4月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月26日規則第14号)
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この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月14日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月28日規則第16号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日規則第6号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年11月10日規則第28号)
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この規則は、平成4年11月30日から施行する。
附 則(平成6年3月28日規則第2号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月22日規則第4号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日規則第3号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第5号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第3号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日規則第20号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第7号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日規則第5号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第18号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第1号)
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(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第11号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
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(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成18年4月4日規則第9号)
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この規則は公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月10日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月17日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月25日規則第15号)
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この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規則第10号)
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この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第7号)
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この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第6号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月29日規則第14号)
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この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続きであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第9号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第4号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月23日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第6号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第24号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第11号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
第17条の規定による各課に属する出先機関の名称等
1 産業振興課
| 名称 | 位置 | 分掌事務 | 
| 富岡町複合商業施設 | 富岡町大字小浜字中央416番地 | (1)複合商業施設の管理運営に関すること。 | 
別表第2
						 削除
別表第3(第19条関係)
第19条の規定による附属機関の名称及び担任する事務並びに庶務を担当する課
1 法令により設置された附属機関
| 名称 | 担任する事務 | 庶務を担当する課 | 
| 民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務に関すること。 | 福祉課 | 
| 富岡町国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。 | 健康づくり課 | 
| 富岡町防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定による富岡町地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関する事務に関すること。 | 生活環境課 | 
2 法令の委任に基づき条例により設置された附属機関
| 名称 | 担任する事務 | 庶務を担当する課 | 
| 富岡町公害対策審議会 | 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第30条の規定による公害対策に関する基本的事項の調査審議に関すること。 | 生活環境課 | 
| 富岡町交通安全対策会議 | 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び第3項の規定による富岡町交通安全計画の作成及びその実施の推進並びに町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。 | 生活環境課 | 
| 富岡町青少年問題協議会 | 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定による青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関すること。 | 教育委員会
												 (補助執行)  | 
3 条例により設置された附属機関
| 名称 | 担任する事務 | 庶務を担当する課 | 
| 富岡町行政改革推進委員会 | 富岡町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年富岡町条例第2号)第2条の規定による富岡町の行政改革の推進に関する重要事項の調査審議に関すること。 | 総務課 | 
| 富岡町特別職報酬等審議会 | 富岡町特別職報酬等審議会条例(昭和39年富岡町条例第27号)第2条の規定による町議会議員の議員報酬の額及び町長、副町長等の給料の額の審議に関すること。 | 総務課 | 
| 富岡町公有財産審議会 | 富岡町公有財産審議会条例(昭和59年富岡町条例第1号)第2条の規定による公有財産の処分に関する事項の調査審議に関すること。 | 総務課 | 
| 富岡町総合開発審議会 | 富岡町総合開発審議会条例(昭和61年富岡町条例第17号)第2条の規定による町勢振興計画の基本構想、基本計画に関する事項等の調査審議及び建議に関すること。 | 企画課 | 
| 富岡町重度心身障害児福祉審議会 | 富岡町重度心身障害児の援護手当支給等に関する条例(昭和43年富岡町条例第29号)第11条第1項の規定による援護手当の受給資格の消滅及び資格の認定に係る審査請求に関する意見の答申に関すること。 | 福祉課 | 
| 富岡町健康づくり推進協議会 | 富岡町健康づくり推進協議会設置条例(昭和53年富岡町条例第29号)第2条第1項及び第2項の規定による住民の健康づくりに関する事項についての調査審議並びに意見の答申及び具申に関すること。 | 健康づくり課 | 
| 富岡町肉用雌牛貸付審査委員会 | 富岡町肉用雌牛貸付条例(昭和53年富岡町条例第14号)第12条第2項の規定による肉用雌牛の貸付、譲渡、納付及び返納並びに損害賠償に関する事項の審議に関すること。 | 産業振興課 | 
| 富岡町産業振興貸付審査委員会 | 富岡町産業振興貸付金条例(昭和63年富岡町条例第12号)第13条の規定による貸付金の資格条件、融資金額及び償還並びに対象事業及び作目の経営に関する事項の審査に関すること。 | 産業振興課 | 
| 富岡町水防協議会 | 富岡町水防協議会条例(昭和55年富岡町条例第21号)第2条の規定による水防計画その他水防に関する重要な事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の陳述に関すること。 | 生活環境課 | 
| 富岡町都市計画審議会 | 富岡町都市計画審議会条例(昭和45年富岡町条例第8号)第2条の規定による都市計画に関する事項についての審議に関すること。 | 都市整備課 | 
| 富岡町介護保険運営協議会 | 富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)第22条の規定による介護保険事業計画、町の介護保険に関する施策の実施状況その他介護保険に関する施策に関する重要事項についての調査審議に関すること。 | 福祉課 | 
| 富岡町情報公開審査会 | 富岡町情報公開条例(平成13年富岡町条例第23号)第13条第1項の規定による公文書の開示の請求に対する決定についての審査請求に対する裁決に係る審議及び情報公開制度の運営に関する意見の具申に関すること。 | 総務課 | 
| 富岡町個人情報保護審査会 | 富岡町個人情報保護審査会条例(令和5年富岡町条例第4号)第2条各号に規定する意見の具申に関すること。 | 総務課 | 
 [富岡町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年富岡町条例第2号)第2条] [富岡町特別職報酬等審議会条例(昭和39年富岡町条例第27号)第2条] [富岡町公有財産審議会条例(昭和59年富岡町条例第1号)第2条] [富岡町総合開発審議会条例(昭和61年富岡町条例第17号)第2条] [富岡町重度心身障害児の援護手当支給等に関する条例(昭和43年富岡町条例第29号)第11条第1項] [富岡町健康づくり推進協議会設置条例(昭和53年富岡町条例第29号)第2条第1項] [第2項] [富岡町肉用雌牛貸付条例(昭和53年富岡町条例第14号)第12条第2項] [富岡町産業振興貸付金条例(昭和63年富岡町条例第12号)第13条] [富岡町水防協議会条例(昭和55年富岡町条例第21号)第2条] [富岡町都市計画審議会条例(昭和45年富岡町条例第8号)第2条] [富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)第22条] [富岡町情報公開条例(平成13年富岡町条例第23号)第13条第1項] [富岡町個人情報保護審査会条例(令和5年富岡町条例第4号)第2条各号]
別表第4(第21条関係)
第21条及び第23条の規定により本庁機関及び出先機関に置くその他の職
1 職員の職務
| 職 | 職務 | 
| 副主幹 | 上司の命を受け、特に指示された事務の処理にあたるとともに、所属職員に対して事務処理上必要な指導を行う。 | 
| 主任専門保健師 | 上司の命を受け、担任の特に高度な保健指導の業務を処理する。 | 
| 主任専門看護師 | 上司の命を受け、担任の特に高度な看護及び診療の補助業務を処理する。 | 
| 主任専門保育教諭 | 上司の命を受け、担任の特に高度な乳児及び児童の保育、指導療育の業務を処理する。 | 
| 主任専門保育士 | 上司の命を受け、担任の特に高度な乳児及び児童の保育の業務を処理する。 | 
| 主任専門生活指導員 | 上司の命を受け、担任の特に高度な要保護者の生活指導の業務を処理する。 | 
| 主任専門栄養士 | 上司の命を受け、特に高度な栄養指導の業務を処理する。 | 
| 主任専門児童厚生員 | 上司の命を受け、担任の特に高度な児童の生活指導の業務を処理する。 | 
| 主任専門教諭 | 上司の命を受け、担任の特に高度な幼稚園児の指導養育の業務を処理する。 | 
| 主任専門司書 | 上司の命を受け、担任の特に高度な図書館の専門的業務を処理する。 | 
| 主任専門学芸員 | 上司の命を受け、担任の特に高度な歴史民俗資料館の専門的業務を処理する。 | 
| 主任 | 上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。 | 
| 専門保健師 | 上司の命を受け、担任の高度な保健指導の業務を処理する。 | 
| 専門看護師 | 上司の命を受け、高度な看護及び診療の補助業務を処理する。 | 
| 専門保育教諭 | 上司の命を受け、担任の高度な乳児及び児童の保育、指導療育の業務を処理する。 | 
| 専門保育士 | 上司の命を受け、担任の高度な乳児及び児童の保育の業務を処理する。 | 
| 専門生活指導員 | 上司の命を受け、担任の高度な要保護者の生活指導の業務を処理する。 | 
| 専門栄養士 | 上司の命を受け、高度な栄養指導の業務を処理する。 | 
| 専門児童厚生員 | 上司の命を受け、担任の高度な児童の生活指導の業務を処理する。 | 
| 専門教諭 | 上司の命を受け、担任の高度な幼稚園児の指導養育の業務を処理する。 | 
| 専門司書 | 上司の命を受け、担任の高度な図書館の専門的業務を処理する。 | 
| 専門学芸員 | 上司の命を受け、担任の高度な歴史民俗資料館の専門的業務を処理する。 | 
| 主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 | 
| 主任保健師 | 上司の命を受け、担任の保健指導の業務を処理する。 | 
| 主任看護師 | 上司の命を受け、担任の看護及び診療の補助業務を処理する。 | 
| 主任保育教諭 | 上司の命を受け、担任の乳児及び児童の保育、指導療育の業務を処理する。 | 
| 主任保育士 | 上司の命を受け、担任の乳児及び児童の保育の業務を処理する。 | 
| 主任生活指導員 | 上司の命を受け、担任の要保護者の生活指導の業務を処理する。 | 
| 主任栄養士 | 上司の命を受け、担任の栄養指導の業務を処理する。 | 
| 主任児童厚生員 | 上司の命を受け、担任の児童の生活指導の業務を処理する。 | 
| 主任教諭 | 上司の命を受け、担任の幼稚園児の指導養育の業務を処理する。 | 
| 主任司書 | 上司の命を受け、担任の図書館の専門的業務を処理する。 | 
| 主任学芸員 | 上司の命を受け、担任の歴史民俗資料館の専門的業務を処理する。 | 
| 副主査 | 上司の命を受け、高度な事務を掌る。 | 
| 副主任保健師 | 上司の命を受け、高度な保健指導の業務を掌る。 | 
| 副主任看護師 | 上司の命を受け、高度な看護及び診療の補助業務を掌る。 | 
| 副主任保育教諭 | 上司の命を受け、高度な乳児及び児童の保育、指導療育の業務を掌る。 | 
| 副主任保育士 | 上司の命を受け、高度な乳児及び児童の保育の業務を掌る。 | 
| 副主任生活指導員 | 上司の命を受け、高度な要保護者の生活指導の業務を掌る。 | 
| 副主任栄養士 | 上司の命を受け、高度な栄養指導の業務を掌る。 | 
| 副主任児童厚生員 | 上司の命を受け、高度な児童の生活指導の業務を掌る。 | 
| 副主任教諭 | 上司の命を受け、高度な幼稚園児の指導養育の業務を掌る。 | 
| 副主任司書 | 上司の命を受け、高度な図書館の専門的業務を掌る。 | 
| 副主任学芸員 | 上司の命を受け、高度な歴史民俗資料館の専門的業務を掌る。 | 
| 主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 | 
| 保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務を掌る。 | 
| 看護師 | 上司の命を受け、看護及び診療の業務を掌る。 | 
| 保育教諭 | 上司の命を受け、乳児及び児童の保育、指導療育の業務を掌る。 | 
| 保育士 | 上司の命を受け、乳児及び児童の保育の業務を掌る。 | 
| 生活指導員 | 上司の命を受け、要保護者の生活指導の業務を掌る。 | 
| 栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務を掌る。 | 
| 児童厚生員 | 上司の命を受け、児童の生活指導の業務を掌る。 | 
| 教諭 | 上司の命を受け、幼稚園児の指導養育の業務を掌る。 | 
| 司書 | 上司の命を受け、図書館の専門的業務を掌る。 | 
| 学芸員 | 上司の命を受け、歴史民俗資料館の専門的業務を掌る。 | 
2 前項に定める職のほか、次の表に掲げる職を置くことができる。
| 職 | 職務 | 
| 主任専門運転手 | 上司の命を受け、自動車の全般的な管理業務及び自動車運転の業務を処理する。 | 
| 専門運転手 | 上司の命を受け、自動車の管理業務及び自動車運転の業務を処理する。 | 
| 主任運転手 | 上司の命を受け、担任の自動車の管理業務及び自動車運転の業務を処理する。 | 
| 副主任運転手 | 上司の命を受け、担任の自動車運転の業務を処理する。 | 
| 運転手 | 上司の命を受け、自動車運転に従事する。 |