富岡町の執務時間を定める規則
平成元年6月30日規則第22号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
附則(平成4年9月25日規則第19号)
第1項
体系表示
第3編 行政通則
第1章 組織
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総務課
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平成元年6月30日規則第22号
平成元年6月30日
平成4年9月25日規則第19号
平成4年9月25日 公布
平成4年11月1日 施行
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○富岡町の執務時間を定める規則
(平成元年6月30日規則第22号)
改正
平成4年9月25日規則第19号
富岡町の執務時間は、富岡町の休日を定める条例(平成元年富岡町条例第28号)第1条第1項に規定する富岡町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
[
富岡町の休日を定める条例(平成元年富岡町条例第28号)第1条第1項
]
附 則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成4年9月25日規則第19号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。