○富岡町の執務時間を定める規則
(平成元年6月30日規則第22号)
改正
平成4年9月25日規則第19号
富岡町の執務時間は、富岡町の休日を定める条例(平成元年富岡町条例第28号)第1条第1項に規定する富岡町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成4年9月25日規則第19号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。