○富岡町プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程
(昭和53年9月27日訓令第5号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、富岡町行政組織規則(昭和53年富岡町規則第13号)第3条の規定に基づき、プロジェクトチームの設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、重要施策について調査研究、計画策定、調整等を行わせるため特に必要があると認めるときは、次に掲げる事項を定めて、プロジェクトチームを設置する。
(1) 名称
(2) 課題
(3) 設置期間
(4) 構成員の数
(5) 庶務を担当する課
(6) その他必要な事項
(メンバー)
第3条 プロジェクトチームの構成員(以下「メンバー」という。)は、町職員のうちから町長が指名する。
2 メンバーは、現所属のまま、命を受けた期間もっぱら当該プロジェクトチームの所掌する業務に従事するものとする。
(主任)
第4条 プロジェクトチームに主任を置く。
2 主任は、メンバーのうちから町長が指名する。
3 主任は、プロジェクトチームの事務を掌理し、プロジェクトチームを主宰する。
4 主任は、プロジェクトチームの所掌する業務の進捗状況及び成果を町長に報告しなければならない。
5 主任は、プロジェクトチームの所掌する業務を処理するため必要があると認めるときは、関係機関に対して協力を求めることができる。
(関係課長の協力)
第5条 プロジェクトチームの関係課の長は、プロジェクトチームの運営に協力しなければならない。
(予算の執行)
第6条 プロジェクトチームが所掌する業務に要する予算の執行は、プロジェクトチームの庶務を担当する課の長が予算執行権者と協議して定める。
(服務)
第7条 メンバーの服務に関する命令又は承認は、主任が当該メンバーの現所属の長と協議して行う。
(解散)
第8条 町長は、プロジェクトチームが次のいずれかに該当するにいたったときは、当該プロジェクトチームの解散を命ずるものとする。
(1) 所掌する業務が完了したとき。
(2) 設置期間が経過したとき。
(3) その他プロジェクトチームを存続させる必要がなくなったとき。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。