○富岡町政策調整会議運営規程
| (昭和53年9月27日訓令第4号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この訓令は、富岡町行政組織規則(昭和53年富岡町規則第13号)第4条第2項の規定に基づき、富岡町政策調整会議(以下「政策会議」という。)の組織の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 政策会議は、町長、副町長並びに総務課長及び企画課長その他事案に関係のある課長(以下「関係課長」という。)をもって構成する。
(協議事項)
第3条 政策会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 町行政の総合計画及び部門別計画の策定又は改廃に係る基本方針に関すること。
(2) 行財政運営の基本方針に関すること。
(3) 予算編成方針に関すること。
(4) 重要施策の立案に当たっての基本方針に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町行政の根幹をなす重要施策に関すること。
(発案)
第4条 
第2条に定める政策会議の構成員は、必要に応じ、協議事項を発案するものとする。
[第2条]
2 前項の協議事項を発案しようとする者は、あらかじめ企画課長に協議するものとする。
(会議)
第5条 政策会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は町長、副議長は副町長とする。
3 議長は、政策会議を総括する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 政策会議は、必要の都度開催するものとし、議長が招集する。
6 議長は、必要に応じ、構成員以外の者を政策会議に出席させ、又は出席を要請することができる。
(協議結果の通知)
第6条 企画課長は、政策会議において協議された事項の結果について、特に必要と認めるときは、町長の確認を受け、関係課長に通知するものとする。
(庶務)
第7条 政策会議の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、政策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日訓令第7号)抄
| 
 | 
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成4年11月16日訓令第7号)
| 
 | 
この訓令は、平成4年11月30日から施行する。
附 則(平成18年3月24日訓令第3号)
| 
 | 
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)
| 
 | 
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。