○会計管理者の補助組織設置規則
(昭和43年10月1日規則第19号)
改正
昭和48年10月25日規則第25号
昭和53年9月27日規則第15号
昭和62年9月29日規則第19号
平成4年11月10日規則第29号
平成18年3月31日規則第14号
平成19年4月1日規則第9号
(目的)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、室の設置及びその分掌する事務を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 富岡町に出納室を置く。
2 出納室に出納係を置く。
(出納室の係の分掌事務)
第3条 出納室の係の分掌事務は、次のとおりとする。
 出納係
 (1)現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2)小切手の振出しに関すること。
(3)有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4)物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5)現金及び財産の記録管理に関すること。
(6)支出負担行為の確認に関すること。
(7)決算の調製に関すること。
(8)指定金融機関の検査に関すること。
(9)私人に委託した歳入の徴収又は収納の事務及び支出の事務の検査に関すること。
(10)会計事務の指導に関すること。
(11)歳入歳出外現金の出納保管に関すること。
(12)その他出納に附帯する会計事務に関すること。
附 則
この規則は、昭和43年10月1日より施行する。
附 則(昭和48年10月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年9月27日規則第15号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日規則第19号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成4年11月10日規則第29号)
この規則は、平成4年11月30日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。