○富岡町行政事務改善委員会規程
(昭和38年5月11日訓令第2号)
改正
平成18年3月31日訓令第4号
平成19年10月17日訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、町行政事務の改善及び人員の適正化について調査審議するため、行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定め、もって事務の能率化を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副町長をもってこれに充てる。
3 委員は、課長(課長に準ずる者を含む。以下同じ。)及び町長が特に必要と認める者のうちから町長が任命する。
(委員長の職務)
第3条 委員長は会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ町長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要により随時開くことができる。
(議決方法)
第5条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数である場合は、委員長が決する。
(委員でない者の出席等)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を求めさせることができる。
(事務局)
第7条 委員会に事務局をおく。
2 事務局に局長及び職員若干名をおき、町職員のうちから町長が命ずる。
(職務権限)
第8条 局長は、委員長の命を受けて事務を統轄し、所属職員を指揮する。
2 所属職員は、局長の命を受けて日常事務を処理し局長の職責に遺漏なきよう補佐する。
(細目)
第9条 この規程の定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成19年10月17日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。