○富岡町法令審査委員会規程
| (昭和57年10月14日訓令第8号) |
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(設置)
第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、富岡町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立等に関する事項
(4) その他特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は副町長をもってこれに充てる。
3 委員は、総務課長及び議会事務局長を充てるほか、職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ町長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員3名以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(持回り審査等)
第6条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課長である委員に審査させることによって、委員会の審査に代えることができる。
(事案の説明)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干人を置き、職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、総務課長である委員の指揮のもとに、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。
3 幹事は、委員会の会議において予備審査の概要を説明しなければならない。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月4日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第4号)
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(施行期日)
この訓令は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成19年10月17日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。