○富岡町行政改革推進委員会設置条例
| (昭和60年3月20日条例第2号) | 
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(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、富岡町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、富岡町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長にともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 富岡町行政機構改革審議会条例(昭和53年富岡町条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に旧条例の規定に基づき富岡町行政機構改革審議会(以下「旧審議会」という。)の委員の職にある者は、新条例の規定による富岡町行政改革推進委員会(以下「新委員会」という。)の委員に任命されたものとみなす。
(事務の承継)
4 新条例の施行の際、現に旧条例の規定により旧審議会が所掌していた事務は、新委員会が承継するものとする。
附 則(平成8年3月11日条例第3号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。