○富岡町総合開発審議会条例
| (昭和61年6月19日条例第17号) | 
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(設置)
第1条 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、富岡町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の施策の総合的且つ基本的な計画に関する事項で、次の各号に掲げる事項について調査審議し、又は町長に建議することができる。
(1) 町勢振興計画の基本構想及び基本計画に関する事項
(2) 産業の開発及び立地に関する重要な事項
(3) 土地、水その他の天然資源の利用に関する事項
(4) 
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく土地利用の調整に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 3人以内
(2) 知識経験を有する者 3人以内
(3) 各種団体の推薦する者 9人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議の議長となり会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け審議会の会務を処理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会に、第2条第4号の規定に基づく事項を調査審議させるため農業振興部会(以下「部会」という。)を置く。
[第2条第4号]
2 部会に属すべき委員の定数は、8人以内とする。
3 部会に属すべき委員は、町長の承認を得て、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(補則)
第9条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 富岡町産業開発促進審議会条例(昭和44年富岡町条例第35号)は、廃止する。
3 富岡町振興計画審議会条例(昭和47年富岡町条例第30号)は、廃止する。
4 この条例の施行後に最初に開催される審議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(平成18年3月20日条例第9号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。