○富岡町総合開発審議会運営に関する規則
| (昭和61年12月22日規則第20号) | 
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(目的)
第1条 
富岡町総合開発審議会条例(昭和61年富岡町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定により、富岡町総合開発審議会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 
条例第2条の審議会の所掌事務のうち第2号及び第3号については、町長が必要と認める場合とする。
[条例第2条]
(幹事)
第3条 
条例第6条に規定する幹事は、諮問案件を所管する課等の職員のうちから町長が任命する。
[条例第6条]
(会議)
第4条 審議会は、会長が議長となる。
(部会)
第5条 部会は、部会に属する委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 部会は、部会長が議長となる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要なことは、会長が審議会にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。