○富岡町緑化推進委員会規約
| (平成14年9月2日訓令第6号) | 
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(名称)
第1条 この会は、富岡町緑化推進委員会(以下「委員会」)と称する。
(目的)
第2条 この訓令は、森林及び樹木が水源のかん養、環境の保全等人間が健康で文化的な生活をする上で欠くことのできない役割をはたしていることにかんがみ、将来にわたり人間が豊かな緑と水に恵まれた生活を維持することができるよう、住民の自発的な活動を積極的に推進し、国土緑化及び地域の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 緑化運動の総合企画及び実施
(2) 愛林思想の啓蒙宣伝
(3) 植林意欲の高揚及び指導奨励
(4) 緑化運動に関する団体相互間並びに官公庁との連絡提携
(5) その他本運動の目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 委員会の委員は、富岡町関係課等の長及び趣旨に賛同する団体の長又は個人等で構成する。
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第3条の事業を推進するために、顧問及び協力員を置くことができる。ただし、顧問は、福島県相双農林事務所富岡林業指導所長、双葉地方森林組合長及び富岡町行政区長会長とする。
[第3条]
(役員)
第5条 委員会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 監事 1名
2 委員長は富岡町長、副委員長は富岡町副町長とし、監事は出納室長とする。
(役員の職務)
第6条 委員長は会務を総理し、この会を代表する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。監事は会務執行の状況を監査する。
(任期)
第7条 
第5条に定められた役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[第5条]
(事務局)
第8条 この会の業務を処理するため、富岡町産業課に事務局を置く。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が必要に応じてこれを召集し、又、議長となる。
(事業年度)
第10条 委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第11条 委員会の経費は補助金及び助成金、協賛金、その他の収入をもってあてる。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、会の運営その他に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規約第1号)
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この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規約第1号)
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この規約は、平成19年4月1日から施行する。