○富岡町男女共同参画推進条例
| (平成16年6月24日条例第16号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 男女共同参画の推進に関する基本施策(第9条-第20条)
第3章 富岡町男女共同参画審議会(第21条・第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
前文
私たちは、人として平等であり、性別にとらわれることなく、お互いにその人権を尊重し合い、その個性と能力を十分に発揮することが求められている。
富岡町においても、「協働・共生のまち~さくら富岡」をスローガンに男女共同参画社会の実現をめざして、様々な施策の展開に努めてきた。
しかし、重要な方針や企画、決定の場にはまだまだ女性の参画が少ないことや、少子高齢化が進む中で、子育てと仕事を両立させる仕組みや体制も不十分であり、併せて性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行も依然として残っている。
このような情勢に対応し、調和のとれた豊かで活力ある町として発展していくために、家庭、地域、職場、学校などあらゆる分野で男女が共にその能力を発揮し、まちづくりに取り組むことが必要となっている。
ここに、私たちは、男女の区別なく、町民一人ひとりが平等で共に参画する地域社会をつくるため、男女共同参画の推進に町民の総意として取り組んでいくことを決意し、この条例を制定する。
私たちは、人として平等であり、性別にとらわれることなく、お互いにその人権を尊重し合い、その個性と能力を十分に発揮することが求められている。
富岡町においても、「協働・共生のまち~さくら富岡」をスローガンに男女共同参画社会の実現をめざして、様々な施策の展開に努めてきた。
しかし、重要な方針や企画、決定の場にはまだまだ女性の参画が少ないことや、少子高齢化が進む中で、子育てと仕事を両立させる仕組みや体制も不十分であり、併せて性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行も依然として残っている。
このような情勢に対応し、調和のとれた豊かで活力ある町として発展していくために、家庭、地域、職場、学校などあらゆる分野で男女が共にその能力を発揮し、まちづくりに取り組むことが必要となっている。
ここに、私たちは、男女の区別なく、町民一人ひとりが平等で共に参画する地域社会をつくるため、男女共同参画の推進に町民の総意として取り組んでいくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、富岡町(以下「町」という。)、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、町の基本的施策について必要な事項を定めることにより、男女の特性を認め実質的な平等を実現し、もって男女一人ひとりが個人として尊重される社会の形成に寄与することを目的とする。
(言葉の意味)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味を次のように定める。
(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 固定的性別役割分担意識 「女性は家事や子育て中心で、男性は仕事中心」というように性別によって、役割を決める考えをいう。
(3) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動において、男女間の参画の機会の格差を改善するため、必要な範囲において男女の何れか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により、当該個人に不利益を与えることをいう。
(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人等の身近な異性から受ける肉体的、性的、精神的又は経済的な暴力をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会は、次の基本理念に基づいて推進しなければならない。
(1) 男女は、一人の人間として尊重され、性別による差別的取り扱いを受けないこと、能力を発揮する機会が保障されること、その他男女の人権が尊重されること。
(2) 男女は、社会で活動するときに固定的性別役割分担意識に基づいた社会の制度や慣行の影響を受けないように配慮されること。
(3) 男女は、社会の対等なパートナーとし、政策、方策の立案から決定までの過程に参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、お互いに協力し、社会の支援の下に子育て、家族の介護など、家族としての役割を果たしながら仕事や学習、地域活動が送られるようにすること。
(5) 妊娠、出産に関し、男女がお互いの意思を尊重すること、及び生涯にわたりお互いに健康な生活を営むことについて配慮されること。
(6) 国、他の地方公共団体と連携し、国際的な理解、協力の下に行われること。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づいて、男女共同参画に必要な施策を総合的に計画し、実施する責務を有する。
2 町は、前項に規定する施策を推進するに当たり、町民、事業者、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力を図るよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念に基づき、家庭、職場、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会について理解を深め、これらの分野に積極的に参画し、男女共同参画の推進に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、積極的に男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による人権侵害の禁止)
第7条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的扱い、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
(公衆に表示する情報に関する留意)
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識又は男女間における暴力行為を助長させる表現を使用しないように努めなければならない。
第2章 男女共同参画の推進に関する基本施策
(基本計画)
第9条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、基本計画を定めようとするときは、町民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるとともに、富岡町男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 町は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。
(町民及び事業者の理解の促進)
第11条 町は、男女共同参画について町民及び事業者の理解促進を図るため、学校教育その他のあらゆる教育の分野において、男女共同参画を推進するための施策を実施するとともに、広報活動その他必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究)
第12条 町は、男女共同参画の推進に影響を及ぼす社会における制度及び慣行並びに男女共同参画の推進に関する施策に必要な事項について、調査研究を行うものとする。
(積極的改善措置への支援)
第13条 町は、あらゆる分野における活動において、男女間に参画の機会の格差が生じている場合、町民及び事業者と協力して積極的改善措置が講ぜられるよう努めるとともに、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(政策等の立案から決定までの過程における共同参画の推進)
第14条 町は、町の政策又は施策の立案から決定までの過程に男女が共同して参画する機会を確保するように努めるものとする。
2 町は、民間の団体における方策の立案から決定までの過程に男女が共同して参画する機会を確保することを促進するため、当該民間の団体に対して情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(家庭生活と職業生活の両立への支援)
第15条 町は、男女が共に家庭生活と職業生活を両立することができるよう町民及び事業者に対して必要な支援を行うものとする。
(自営業に従事する女性に対する支援)
第16条 町は、家族経営による自営業に従事する女性が主体的にその能力を発揮し、その対等な構成員として方針の立案から決定までの過程に参画する機会が確保されるよう情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(町民及び事業者の報告など)
第17条 町長は、男女共同参画を推進するために必要があると認めたときは、町民及び事業者に対して、男女共同参画の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 町長は、事業者における男女共同参画の推進に関する取り組みを普及させるため、事業者を表彰する等その取り組みを推進するための施策を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第18条 町は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を公表するものとする。
(男女共同参画推進員)
第19条 町は、地域における男女共同参画を円滑に推進するため、男女共同参画推進員を置くものとする。
2 男女共同参画推進員は、男女共同参画の推進に関する講座等を企画・実施し、地域において男女共同参画の推進に努めるものとする。
(男女共同参画推進週間)
第20条 町は、町民及び事業者の男女共同参画の推進に関する理解並びに男女共同参画の推進に関する取り組みをするため、男女共同参画推進週間を6月に設ける。
2 町は、男女共同参画推進週間において、町民及び事業者の協力の下に、男女共同参画の推進を図る各種事業等を実施するものとする。
第3章 富岡町男女共同参画審議会
(設置及び権限)
第21条 町長の附属機関として、富岡町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例の規定により定められた事項を審議するほか、町長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査審議する。
3 審議会は、男女共同参画の推進に関する事項について調査し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第22条 審議会は、委員12人以内で組織する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
2 委員は、知識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱又は任命する。この場合において、町長が適当と認める者のうち3名以内を公募するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第19条及び第3章の規定は、別に規則で定める日から施行する。