○セクシャル・ハラスメントについての苦情処理要領
(平成16年8月4日要領第2号)
(目的)
第1条 この要領は、セクシャル・ハラスメントに関する苦情を迅速公正かつ円満に処理し、もって男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領においてセクシャル・ハラスメントとは、職場において行われる性的な言動に対するその職員の対応により当該職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の就業環境が害されることをいう。
(適用範囲)
第3条 この要領は、職員同士の問題及び職員と職員以外の者の関係についての問題に適用する。
(セクシャル・ハラスメント苦情処理委員会の設置)
第4条 セクシャル・ハラスメントに関する苦情を審議し公正な処理に当るため、セクシャル・ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は次に掲げる6名の委員をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 総務課長補佐
(3) 総務課総務係長
(4) 職員団体が推薦する職員 3名(男性1名、女性2名)
(苦情処理担当窓口の設置)
第5条 セクシャル・ハラスメントに関する相談・苦情の受付けは、各所属の管理者、又は、次項により設置する苦情処理担当窓口の者(以下「相談窓口職員」という。)が行うこととする。
2 苦情処理担当窓口は、次に掲げる2名をもって構成する。
(1) 総務課総務係長
(2) 職員団体が推薦する女性職員
3 セクシャル・ハラスメントを受けていると思う職員は、委員会に申し出る前に、相談窓口職員に申し出なければならない。ただし、被害を受けている職員以外の者も、当事者に代わって申し出ることができる。
4 相談窓口職員は、前項の規定による申出を受けたときは、申出人及び関係人から事情を聴取し、苦情処理にあたる。
5 相談窓口職員は、相互に連携、協力して苦情処理に当たるものとする。
6 相談窓口職員は、第3項の規定による申出を受けたときは、事実の概要について委員会に報告しなければならない。ただし、第6条に基づいて委員会が開催されたときは、この限りでない。
(委員会への申出等)
第6条 相談窓口職員が委員会で処理することが適当と判断した場合又は申出人が委員会での処理を申し出た場合は、相談窓口職員は、委員会の開催を要求しなければならない。
(苦情の処理)
第7条 委員会は、前条の規定による開催の要求があったときは、関係者による事情聴取を行うなど適切な調査活動によって迅速に案件を処理しなければならない。
2 委員会で解決が困難な場合は、苦情を申し出た職員が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げない。
(プライバシーの保護等)
第8条 苦情処理に当たっては、当事者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課総務係が担当する。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。