○富岡町事務委任規則
(昭和57年3月30日規則第7号)
改正
昭和57年12月25日規則第19号
昭和62年5月8日規則第8号
昭和63年3月16日規則第2号
平成2年3月26日規則第2号
平成4年7月13日規則第16号
平成12年3月17日規則第6号
平成16年7月15日規則第9号
平成29年4月1日規則第9号
令和5年12月18日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 次に掲げる事務は、富岡町教育委員会に委任する。
(1)  富岡町立幼稚園保育料等に関する条例(昭和47年富岡町条例第29号)の施行に関する次に掲げること。
ア  第5条に規定する保育料等の減免をすること。
イ  第6条に規定する既納の保育料等の還付を認定すること。
(2) 私立幼稚園就園奨励費補助金に関すること。
(3)  富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号)の施行に関する次に掲げること。
ア  第9条第2項ただし書きの規定に関すること。
イ  第10条に規定する使用料の減免に関すること。
ウ  第11条ただし書きの規定による使用料の返還に関して必要な事項を規則で定めること。
(4)  富岡町社会体育施設条例(昭和57年富岡町条例第17号)の施行に関する次に掲げること。
ア  第7条第3項ただし書に規定する使用料の還付をすること。
イ  第7条の2及び第8条に規定する使用料の減免をすること。
(5)  富岡町野外活動センター条例(昭和62年富岡町条例第30号)の施行に関し、第13条ただし書の規定による利用料金の減免に関して必要な事項を規則で定めること。
(6)  富岡町合宿センター条例(平成4年富岡町条例第21号)の施行に関し、第12条ただし書の規定による利用料金の減免に関して必要な事項を規則で定めること。
(7) 小浜多目的運動広場の管理及び運営に関すること。
(8) 1件の金額又は1件の評定価額が50万円未満の現金又は物件の寄附(負担付きの寄附を除く。)の受納をすること。
(9) 所管に属する物品の管理及び処分をすること。
(10)  双葉南地区教育支援審議会共同設置規約(昭和62年4月1日施行)の施行に関する次に掲げること。
ア  第12条に規定する繰越金の生じた理由を附記した計算書を送付すること。
イ  第13条に規定する決算の通知をすること。
ウ  第15条第2項に規定する条例等の公表に関すること。
(農業委員会への委任)
第3条 次に掲げる事務は、富岡町農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、農業者年金基金から委託を受けた事務に関すること。
(2) 地域農政特別対策事業実施要綱(昭和52年5月10日52構改B第913号農林水産事務次官通達)第2の2に定める農用地高度利用促進事業の事務
(3) 農地法(平成27年法律第229号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地を農地以外のものにする場合であって、別表第1に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
イ 法第4条第8項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地を農地以外のものにする場合であって、別表第1に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
ウ 法第5条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文中に掲げる権利を取得する場合であって、別表第2に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
エ 法第5条第4項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文中に掲げる権利を取得する場合であって、別表第2に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
オ 法第18条第1項の規定による許可
カ 法第18条第3項の規定による意見の聴取
キ 法第49条第1項の規定による立ち入っての調査、測量並びに調査及び測量の障害となる竹林その他の物の除去及び移転(ア、ウ、オ、サ及びシに掲げる事務に係るものに限る。)
ク 法第49条第3項の規定による通知又は公示
ケ 法第49条第5項の規定による損失の補償
コ 法第50条の規定による報告の徴収
サ 法第51条第1項の規定による許可の取消し、許可の条件の変更及び付与並びに命令
シ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置
ス 法第51条第5項の規定による費用の徴収
(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第36項(同法第70条の6第41項において準用する場合を含む。)の規定による通知(前号ア又はウの許可に関するもに限る。)に関すること。
(重要事項等の協議)
第4条 教育委員会又は農業委員会は、第2条又は第3条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、町長に協議しなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 富岡町文化センター条例に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和49年富岡町規則第20号)は、廃止する。
附 則(昭和57年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月16日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月13日規則第16号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月15日規則第9号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画という。)において指定された用途に供するとき。
2 農地法施行令(昭和27年政令445号。以下「令」という。)第4条第1項第2号イに規定する施設(農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「規則」という。)第33条に掲げる施設を除く。)に供するとき。
3 法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を2に規定する施設と同様の施設に供するとき。
4 規則第33条第4号に規定する施設に供するとき。
5 法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を2に規定する施設と同様の施設に供するとき。
6 法第4条第6項第1号イに掲げる農地を令第4条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(農地に支柱(簡易な構造で容易に撤去できるものに限る。)を立てて営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電施設を設置する場合の発電設備及び農地の法面又は畦畔に設置する太陽光発電設備(以下「営農型発電設備等」という。を設置するときを除く。)。
7 令第4条第1項第1号に規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(営農型発電設備等を設置するときを除く。)。
8 法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を7に規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用と同様の目的に供するとき。
9 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域において工場、住宅その他の施設の用に供するとき(3、5及び8に該当するときを除く。)。
別表第2(第3条関係)
1 法第5条第2項第1号イに規定する農地又は採草放牧地を農地利用計画において指定された用途に供するとき。
2 令第11条第1項第2号イの規定による施設(規則第33条に掲げる施設を除く。)の用に供するとき。
3 法第5条第2項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を2に規定する施設と同様の施設に供するとき。
4 規則第33条第4号の規定する施設に供するとき。
5 法第5条第2項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を4に規定する施設と同様の施設に供するとき。
6 法第5条第2項第1号イに規定する農地又は採草放牧地を令第10条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(営農型発電設備等を設置するときを除く。)。
7 令第11条第1項第1号に規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(営農型発電設備等を設置するときを除く。)。
8 法第5条第2項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を7に規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用と同様の目的に供するとき。
9 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域において工場、住宅その他の施設の用に供するとき(3、5及び8に該当するときを除く。)。