○富岡町印刷用印に関する規程
(昭和54年2月23日訓令第4号)
改正
昭和58年2月17日訓令第1号
平成15年8月21日訓令第8号
平成22年5月31日訓令第5号
平成26年9月30日訓令第5号
令和4年3月29日訓令第4号
(この訓令の目的)
第1条 この訓令は、富岡町公印規程(昭和40年富岡町訓令第2号)の規定により、富岡町の印刷用印に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(種類等)
第2条 印刷用印の種類、名称、番号、寸法、字体及び管理者は、次のとおりとする。
種類名称番号寸法字体管理者
庁印富岡町印1方20古印体総務課長
職印富岡町長印2方15古印体総務課長
2 前項に掲げる印刷用印のひな形は、別表第1のとおりとする。
(使用することができる文書)
第3条 前条に定める印刷用印を使用することができる文書は、別表第2のとおりとする。
(管理等)
第4条 印刷用印の管理等については、富岡町公印規程の定めるところによる。
附 則
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用中の印刷用印は、この訓令の規定に基づく印刷用印とみなす。
附 則(昭和58年2月17日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月21日訓令第8号)
この訓令は、平成15年8月21日から施行する。
附 則(平成22年5月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ひな形
12 


 
別表第2(第3条関係)
(1)町民税納税通知書
(2)法人町民税納税通知書
(3)固定資産税納税通知書
(4)軽自動車税納税通知書
(5)国民健康保険税納税通知書
(6)町営住宅使用料納入通知書
(7)町税催告書並びに督促状
(8)罹災証明書
(9)保育料納入通知書
(10)国民健康保険被保険者証
(11)免除申請書
(12)学生納付特例申請書
(13)印鑑登録証
(14)老人福祉施設入所費負担金納入通知書
(15)ホームヘルパー派遣手数料納入通知書
(16)児童手当支払通知書
(17)
介護予防教室手数料納入通知書
(18)介護保険料納入通知書
(19)介護保険被保険者証
(20)公共下水道事業受益者負担金決定通知書及び納入通知書
(21)農業集落排水事業受益者分担金決定通知書及び納入通知書
(22)その他総務課長が適当と認めたもの