○富岡町印鑑条例
| (昭和62年12月23日条例第31号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき富岡町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く)
(登録印鑑の制限)
第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
3 町長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他止むを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 町長は、前条の規定により登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対し登録申請の事実について文書で照会し、規則で定める期限までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 町長は、登録申請者が自ら登録の申請をした場合は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項に規定する確認をすることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は本人確認書類で本人の顔写真を貼付したもの
(2) 市区町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証を添えて、登録申請者が本人に相違ないことを保証され、登録されている印鑑を押した書面。保証した者が富岡町において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
4 町長は、第2項の規定により登録申請の確認をしたときは、登録者にその旨を通知するものとする。
5 第2項及び第3項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うことができる。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 印影
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
2 前項第1号から第9号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑登録原票を作成したときは、登録番号を付した印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑の再登録)
第8条 富岡町においてすでに印鑑の登録を受けている者(以下、「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を著しく汚損又は毀損した場合は、印鑑登録証再登録申請書に当該印鑑登録証を添えて町長に新たに印鑑登録証の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、当該申請が適正であることを確認したものについて、印鑑登録原票の登録事項と照合し、登録済みの印鑑の登録を抹消するとともに、前4条に規定するところにより新たに印鑑を登録し印鑑登録証を当該申請した者に直接交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止届)
第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
2 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに前項による届出をしなければならない。
(代理人による申請等)
第11条 登録申請者又は印鑑登録者は、第4条に規定する印鑑登録の申請、第5条第2項に規定する回答書の持参、第7条第1項に規定する印鑑登録証の受領、第8条に規定する印鑑登録証の再登録申請、第9条に規定する印鑑登録証の亡失届出及び前条第1項に規定する印鑑登録の廃止届出を疾病その他やむを得ない事由により自ら行うことができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。
(印鑑登録事項の修正)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、氏名又は住所に変更があったときは、印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により届出があった場合又は第6条各号に掲げる登録事項について変更があることを知ったときは、職権で印鑑登録原票を修正しなければならない。
[第6条各号]
(印鑑登録原票の再製)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者にその旨を通知し、登録された印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を再製することができる。ただし、この場合は、抹消された事項の移記を省略することができるものとする。
(1) 印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。
(3) その他町長が印鑑登録原票を再製する必要があると認めたとき。
(印鑑登録の抹消)
第14条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者の印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 住民基本台帳の住民票が消除されたとき、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(2) 成年被後見人の宣告を受けたとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録されている印鑑が第3条第2項第1号に該当するに至ったとき。
(4) 
第10条の規定により廃止の届出があったとき。
[第10条]
(5) 前各号に定める場合のほか、町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
2 町長は、前項第2号及び第5号の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書は、第6条第1項第3号から第7号に掲げる事項について、電子計算機又は複写機により印鑑登録原票の写しを作成し、これに町長が証明する。
2 災害その他やむを得ない事由により、前項に規定する方法で証明することができない場合は、規則で定める方法により行うことができる。
(印鑑登録証明書の申請及び交付)
第16条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は印鑑登録証明書等交付請求書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを照合し、適正であることを確認したものについて、印鑑登録証明書を当該申請をした者に直接交付する。
3 前2項の規定にかかわらず、富岡町個人番号カード等の利用に関する条例(平成27年富岡町条例第28号)第4条に規定する個人番号カード等を有する者は、同条例第2条第3号に規定する多機能端末機又は同条第4号に規定する窓口受付端末機により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
4 前項の規定による申請があったときは、町長は第1項及び第2項の規定にかかわらず、多機能端末機、又は窓口受付端末機が設置された窓口において、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第17条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類(磁気ディスクの記録を含む。)は、閲覧に供しない。
(調査)
第18条 町長は、印鑑登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問又は必要な事項について調査することができるものとする。
(富岡町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定により町長が行う処分については、富岡町行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
[富岡町行政手続条例第2章] [第3章]
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
(富岡町印鑑登録及び証明に関する条例の廃止)
2 富岡町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和48年富岡町条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により、印鑑の登録を受けている者(以下「現登録者」という。)は、この条例の施行の日から昭和64年2月28日までの間は、なお従前の例により印鑑登録の証明を受けることができる。ただし、附則第4項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者については、この限りでない。
4 前項に規定する現登録者の印鑑は、この条例の規定による登録を受けたものとみなし当該登録者の申請により、第7条に規定する印鑑登録証を交付する。
5 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、この条例の施行の日から昭和64年2月28日までの間に印鑑登録証交付申請書に当該印鑑を添えて町長に申請しなければならない。
6 第11条の規定は、附則第3項に規定する印鑑の証明及び前項に規定する印鑑登録証交付の申請について準用する。
7 附則第5項の規定により、印鑑登録証の交付を受けない旧条例の印鑑登録手帳は、昭和64年2月28日をもって廃止したものとみなす。
附 則(平成2年9月20日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第27号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第13号)
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1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法に基づき富岡町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
2 町長は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき富岡町の外国人登録原票に登録されている外国人のうち、施行日の前日において印鑑の登録を受けている者であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権でまっ消するものとする。
3 町長は、外国人登録法に基づき富岡町の外国人登録原票に登録されている外国人のうち、施行日の前日において印鑑の登録を受けている者であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができるものに係る改正後の第6条に掲げる事項について住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の住民票が作成されることに伴う変更が生じる場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(平成27年12月25日条例第29号)
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この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第16条に2項を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(令和元年11月5日条例第12号)
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この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年12月24日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。