○富岡町情報公開条例
(平成13年12月25日条例第23号)
改正
平成17年3月28日条例第5号
平成20年9月17日条例第20号
平成28年3月9日条例第1号
令和5年3月20日条例第3号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第11条)
第3章 審査請求(第12条・第13条)
第4章 雑則(第14条-第21条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の開示を求める権利を明らかにし、公文書の開示及び情報の提供に必要な事項を定め、町民の町政への参加を推進するとともに、町政の諸活動を町民に説明する責務が全うされることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、もって開かれた町政の実現と公正な町政運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 町の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときはこれによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(1) 町内に住所を有するもの
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該開示請求に係る公文書の開示をしなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人も閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報
エ 法令等の規定による許可、認可、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(5) 町の機関と国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に係る事務事業に関する情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの
(6) 町の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程における審議、協議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 町の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、渉外、入札、試験、徴税、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な実施に著しい支障が生ずると認められるもの
(公文書の部分開示)
第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示の請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。
(公文書の開示請求方法)
第8条 公文書の開示を請求しようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した公文書開示請求書(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては名称、事務所又は事業所の所在地及びその代表者の氏名)
(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示の請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を開示するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、公文書を開示しない旨の決定(第7条の規定により開示の請求に係る公文書の一部を開示しないこととする場合の開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、必要な限度においてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、前条の請求書の提出があった場合において、開示請求に係る公文書が存在しないときは、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。
6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(公文書の開示の実施)
第10条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書を開示する旨の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに、当該公文書を開示しなければならない。
2 実施機関は、開示の請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書の原本開示に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(費用負担)
第11条 前条の規定により公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(不服申立てに関する手続き)
第12条 実施機関は、第9条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、富岡町情報公開審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第9条第6項に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項に規定する審理員意見書及び同法第41条第3項に規定する事件記録を添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(富岡町情報公開審査会)
第13条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審議するため、町長の附属機関として富岡町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 審査会の委員(以下「委員」という。)は、知識経験を有する者の中から町長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会は、第1項の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第4章 雑則
(他の制度との調整)
第14条 法令又は他の条例の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の開示については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
(適用除外)
第15条 実施機関において収集、整理又は保存している図書、記録、図画等で、現に町民の利用に供することを目的としているもの及び一般に周知又は配布することを目的として作成した刊行物、パンフレット等については、この条例の規定は、適用しない。
2  第5条から第13条までの規定は、平成14年3月31日以前に決裁又は回覧その他これに準ずる処理手続きが終了した公文書(保存期間が永年であるものを除く。)については、適用しない。
(公文書の任意開示)
第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、当該公文書の開示をするよう努めるものとする。
2 第11条の規定は、前項の規定による公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付について準用する。
(情報提供活動の充実)
第17条 実施機関は、公文書の開示のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、行政資料等の情報提供活動の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(公文書の検索資料の作成)
第18条 実施機関は、公文書の開示の用に供するため、公文書の目録等公文書を検索するための資料を作成しなければならない。
(実施状況の公表)
第19条 町長は、毎年1回、この条例の規定に基づき行う各実施機関の公文書の開示の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
(出資法人への協力要請)
第20条 町長は、町が資本金等を2分の1以上出資している法人に対し、情報公開制度に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成20年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。