○富岡町情報公開審査会規則
| (平成14年2月4日規則第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町情報公開条例(平成13年富岡町条例第23号。以下「条例」という。)第13条第9項の規定に基づき、富岡町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 
条例第13条第6項の規定により意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査を行うときは、次の各号に定める書面によらなければならない。
(1) 審査請求人、実施機関の職員その他関係者の意見又は説明を聴くとき意見聴取等依頼書(様式第1号)
(2) 審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して必要な調査を行うとき 調査通知書(様式第2号)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に開催される審査会の会議は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(平成28年4月1日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続きであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
