○富岡町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
| (平成17年9月30日規則第10号) | 
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(趣旨)
第1条 町の機関に係る手続等を、電子情報処理組織又はその他の情報通信の技術を利用する方法により行う処理の方法については、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、富岡町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年富岡町条例第20号。以下「情報通信技術利用条例」という。)で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請をする者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定める申請等)
第3条 
情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定めるものは、別表第1に掲げる申請等とする。
[情報通信技術利用条例第3条第1項] [別表第1]
(法令根拠申請等の取扱い)
第4条 申請、届出その他の法令の規定に基づき町の機関に対して行われる通知(以下「法令根拠申請等」という。)のうち当該法令根拠申請等に関する他の規則の規定により書面等により行うこととしているものであって別表第2に掲げるものについては、前条に規定する申請等の例による。
[別表第2]
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して申請等を行う者(以下「電子申請者」という。)は、別に定めるところにより、当該電子申請者の使用に係る電子計算機であって別に定める技術的基準に適合するものを用い、次に掲げる事項を入力して、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式として町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行う場合において条例等の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 
情報通信技術利用条例第3条第4項の規則で定めるその他の申請、届出その他の町の機関に対して行われる通知において署名等をすることとしているものについて当該署名等に代えて氏名又は名称等を明らかにする措置は、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は町の機関の定める方法による当該電子申請者を確認するための措置を行うこととする。
3 電子申請者は、前項の電子署名を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
(1) 
商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(3) 前2号に規定するもののほか、別に定める電子証明書
4 電子申請者は、識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として町の機関が定めるものを行う場合は、これらの符号を当該電子申請者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
5 前項の規定による申請等をする者は、別に定めるところにより、あらかじめ、氏名又は名称その他必要な事項を届け出て、識別符号及び暗証番号の交付を受けなければならない。
6 他の規則の規定により、同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 町の機関は、前条第1項の規定による申請等に対する処分通知等(条例等の規定に基づかないで町の機関が行う処分(町の機関の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知(不特定の者に対して行うものを除く。)を含む。以下同じ。)を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知を受けることを求めたときを除き、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。
2 町の機関は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を行うことができる。
3 町の機関は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから24時間以内に記録しない場合その他町の機関が必要と認める場合は、町の機関は前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 町の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定による電磁的記録による縦覧等その他の電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等(条例等の規定に基づかないで町の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することを含む。以下同じ。)を行うときは、インターネットを利用する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧又は閲覧に供する方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 町の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定による電磁的記録の作成等(条例等の規定に基づかないで町の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することを含む。以下同じ。)を行うときは、当該作成等に係る情報を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年12月11日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月12日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
							
| 富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号) | 第44条第3項 | 
| 富岡町資源ごみ回収報奨金交付要綱(平成9年富岡町要綱第2号) | 第5条 | 
| 富岡町生ごみ処理容器・処理機設置事業補助金交付要綱(平成9年富岡町要綱第3号) | 第3条 | 
| 富岡町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則(昭和49年富岡町規則第18号) | 第4条 | 
| 富岡町道路占用料徴収条例施行規則(昭和42年富岡町規則第4号) | 第2条 | 
| 富岡町幼稚園規則(昭和44年富岡町教育委員会規則第1号) | 第10条 | 
| 富岡町印鑑条例(昭和62年条例第31号) | 第8条、第9条、第10条 | 
別表第2(第4条関係)
							
| 地方公務員法(昭和25年法律第261号) | 第18条 | 
| 地方税法(昭和25年法律第226号) | 第20条の9の3第1項、第2項、第3項、第317条の2第7項、第317条の6 | 
| 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号) | 第7条 | 
| 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) | 第15条 | 
| 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号) | 第35条 | 
| 老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号) | 第1条、第2条、第3条、第7条、第8条、第12条 | 
| 森林法(昭和26年法律第249号) | 第10条の8 | 
| 道路法(昭和27年法律第180号) | 第24条 | 
| 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) | 第12条、第20条 |