○富岡町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規則
| (平成15年8月19日規則第21号) | 
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 セキュリティに関する組織(第2条-第6条)
第3章 入退室管理(第7条-第9条)
第4章 アクセス管理(第10条-第15条)
第5章 情報資産管理(第16条-第18条)
第6章 委託管理(第19条-第21条)
第7章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第2項及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第4項の規定により、町長が本人確認情報を電気通信回路を通じて福島県知事の使用に係る電子計算機に送信するための住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 セキュリティに関する組織
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は副町長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故あるとき、又は欠けたときは、企画課長がその職務を代理する。
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を行うため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する課、室又は支所の長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティ対策を審議するためセキュリティ会議を招集するとともに、その議長も務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットセキュリティ対策の基本方針に関すること。
(2) 住基ネットセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 住基ネットセキュリティ対策に係る監査に関すること。
(4) 住基ネットセキュリティ対策に係る教育及び研修に関すること。
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護委員会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(セキュリティ区域)
第7条 住基ネットのセキュリティを確保するため、次に掲げる住基ネットシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
| セキュリティ区分 | セキュリティ区域 | 
| レベル3 | 住基ネットデータ及びセキュリティ情報等の保管室 | 
| レベル2 | コミュニケーションサーバ(以下「サーバ」という。)及びネットワーク機器の設置室、データセンター | 
| レベル1 | 統合端末のある設置室 | 
2 前項のセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は次の表のとおりである。
| セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 | 
| レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、作業許可証の交付を受け、入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用及び作業許可証の携行を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 | 
| レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが許可証の交付を受け入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札及び許可証の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 | 
| レベル1 | この区域への立ち入りに関しては、入退室管理者から事前に許可された者のみが立ち入りを行う。立ち入り者には名札の着用を義務付ける。また、住基ネット担当者以外の訪問者の入退室に関する記録を行う。 | 
(セキュリティ区域管理及び管理簿の作成)
第8条 入退室管理者は、住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては企画課長を、端末装置の設置室にあっては端末装置を設置する課、室又は支所の長をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
3 入退室管理者は、レベル3からレベル1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理記録を作成し、これを保存する。
4 前項の入退室管理記録は7年間保存するものとする。
(指示)
第9条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行なわれているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第10条 次に掲げる住基ネットの機器構成について、データの適正な管理を実現するため、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、生体情報(個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報をいう。)に不可逆演算処理(生体情報を数値化し、復元できない状態にする演算処理をいう。)を施した情報照合情報と認証時に読み取られる生体情報とを照合し、認証すること(以下「照合情報認証」という。)により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
3 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第11条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民課長をもって充てる。
(照合情報認証)
第12条 アクセス管理責任者は、照合情報認証に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合情報認証の管理に関すること。
(2) 操作権限の種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 照合情報認証の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、次に掲げる照合情報認証の管理方法を遵守しなければならない。
(1) 操作者は、照合情報認証を住基ネット業務以外に利用してはならない。
(2) 操作者は、照合情報認証を他人に使用させてはならない。
(3) 統合端末の障害又は不正アクセスの発見、コンピュータウィルスの検出又は感染の場合は、速やかに当該統合端末の使用を中止し、セキュリティ責任者及びシステム管理者に報告すること。
(操作履歴の記録)
第14条 アクセス管理責任者は、操作履歴の記録を7年間保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第15条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
[第12条]
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第16条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、住基ネットに係る本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カード、ソフトウェア及びハードウェア、磁気ディスク等のの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第17条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい又は滅失の防止、その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第18条 情報資産管理責任者は、当該情報資産管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、セキュリティ責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査、及び、外部委託の承認)
第19条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとし、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。ただし、セキュリティ統括責任者がその必要がないと判断した場合は、この限りではない。
(委託契約書への記載事項)
第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の管理、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 補則
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、住基ネットの管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第1号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月17日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月19日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。