○富岡町庁舎防火管理規程
| (昭和50年12月23日訓令第7号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、富岡町庁舎(附属施設を含む。以下「庁舎」という。)の防火管理について必要な事項を定めるものとする。
(防火管理者)
第2条 本庁舎及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項に規定する防火対象物に該当する出先機関の庁舎に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者を置く。
2 防火管理者は、本庁舎にあっては総務課長を、防火対象物に該当する出先機関にあっては当該出先機関の長をもって充てる。
3 防火管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 消防計画の作成
(2) 消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 消防用設備等の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督
(5) その他防火管理上必要な業務
(火気取締責任者)
第3条 庁舎(本庁にあっては別表の管轄区域欄に掲げる各室等)ごとに、火気の取締りに当たらせるため、火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、本庁にあっては別表の火気取締責任者欄に掲げる者、出先機関にあってはその庁舎の庁舎管理責任者(富岡町庁舎等管理規則(昭和48年富岡町規則第7号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)が指定する者とする。
3 火気取締責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 火気の取締りに関すること。
(2) 消火器の管理に関すること。
(3) その他火災の防止に関すること。
(庁舎管理責任者との連絡協調)
第4条 庁舎管理責任者と防火管理者は、相互に連絡を密にし、庁舎の適切な維持管理に努めなければならない。
(火災予防点検)
第5条 火災予防について、常時の徹底を期するため、火気取締責任者は、その所掌する各課室等における消防設備、避難施設、その他火気使用施設等について防火管理者の指示に従い、定期的に点検を行わなければならない。
2 前項の定期点検は、次に掲げる事項について重点的に行うものとする。
(1) 消防施設等防火上の設備
(2) 喫煙具管理状況
(3) 火気使用施設
(4) 電気施設
(5) 危険物管理状況及びその関係施設
(6) 消火栓、消火器、警報設備及び避難設備等の施設
(点検結果の報告等)
第6条 火気取締責任者は、前条の規定による点検の結果を速やかに防火管理者に文書で報告し、防火管理者は、検査表及び維持台帳に記録しておかなければならない。
(消防訓練)
第7条 防火管理者は、次に定める基準に基づき、消防訓練を実施しなければならない。
(1) 基本訓練(消火) 随時
(2) 総合訓練(消火、通報及び避難) 年1回
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、庁舎の防火管理について必要な事項は、防火管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日訓令第1号)
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この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成5年8月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成5年8月1日から施行する。
附 則(平成10年10月30日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月13日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月19日訓令第2号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 階別 | 管轄区域 | 火気取締責任者 |
| 1階 | 住民課 | 住民課長 |
| 福祉課 | 福祉課長 | |
| 健康づくり課 | 健康づくり課長 | |
| 税務課 | 税務課長 | |
| 生活環境課 | 生活環境課長 | |
| 出納室 | 出納室長 | |
| 上記以外の区域 | 総務課長補佐 | |
| 2階 | 都市整備課 | 都市整備課長 |
| 産業振興課 | 産業振興課長 | |
| 農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 | |
| 企画課 | 企画課長 | |
| 上記以外の区域 | 総務課長補佐 | |
| 3階 | 議事堂及び議会関係各室 | 議会事務局長 |
| 電算処理室 | 企画課長 | |
| 上記以外の区域 | 総務課長補佐 | |
| 附属施設 | 総務課長補佐 | |