○富岡町職員定数条例
(昭和31年4月1日条例第29号)
改正
昭和36年9月26日条例第10号
昭和38年3月14日条例第4号
昭和39年7月1日条例第20号
昭和40年4月2日条例第16号
昭和41年10月5日条例第23号
昭和43年3月14日条例第7号
昭和44年3月24日条例第10号
昭和44年4月30日条例第24号
昭和44年6月27日条例第33号
昭和45年3月31日条例第3号
昭和46年7月1日条例第15号
昭和46年9月28日条例第19号
昭和48年3月23日条例第2号
昭和48年10月2日条例第36号
昭和49年6月24日条例第25号
昭和49年10月15日条例第42号
昭和50年6月30日条例第23号
昭和51年4月5日条例第5号
昭和51年10月1日条例第15号
昭和52年3月22日条例第5号
昭和53年9月30日条例第24号
昭和55年11月11日条例第27号
平成元年6月29日条例第31号
平成12年3月17日条例第14号
平成15年3月17日条例第6号
平成17年3月28日条例第4号
平成19年3月28日条例第4号
令和2年3月10日条例第1号
令和4年12月27日条例第19号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに町立の学校その他の教育機関、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業の常勤の職員(副町長、固定資産評価員、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職された職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員並びに地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員として採用される者及び第22条の3の規定により任用される職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年9月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月2日条例第16号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年10月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和46年9月28日条例第19号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月2日条例第36号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月24日条例第25号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月15日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月30日条例第23号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年11月11日条例第27号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月29日条例第31号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
部局事業名定数
1 町長の事務部局(1) 町長の事務部局の職員158
2 農業委員会の事務部局(1) 町長の事務部局の職員が兼務する(6)
3 教育委員会の事務部局(1) 教育委員会の職員37
4 議会事務部局(1) 議会事務部局の職員4
5 監査委員の事務部局(1) 議会事務部局の職員が兼務する(4)
6 選挙管理委員会の事務部局(1) 町長の事務部局の職員が兼務する(6)
合計 199(16)