○富岡町職員の分限に関する条例
| (昭和31年3月31日条例第7号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及びその効果並びに失職の例外に関し定めることを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
3 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を町役場掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示の日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(休職の効果)
第3条 
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
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法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)の定めるところによる。
(失職事由の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が、公務遂行中の交通事故により拘禁刑の刑に処せられたものであり、かつ、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
附 則(昭和43年2月1日条例第4号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和52年3月22日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過規程)
2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(条例の廃止)
3 富岡町学校職員の分限に関する条例(昭和31年富岡町条例第15号)は、廃止する。
附 則(昭和59年11月27日条例第30号)
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この条例は、昭和59年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。