○富岡町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
| (昭和31年3月31日条例第6号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2 前項の書面の交付は、当該職員の所在を知ることができない場合においては、書面に記載された事項を町役場前掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示の日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日について受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年富岡町条例第22号)第17条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日以前に行われた処分による減給については、改正後の富岡町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成11年9月24日条例第11号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成11年10月規則第13号で、同11年10月1日から施行)
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第19号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。