○富岡町職員懲戒審査委員会規程
(昭和56年2月4日訓令第1号)
改正
昭和62年9月29日訓令第7号
平成9年10月31日訓令第3号
平成18年3月31日訓令第4号
平成19年10月17日訓令第5号
(目的及び設置)
第1条  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める懲戒処分の公正を期するため、富岡町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査)
第2条 町長は、職員(各行政委員会の職員を含む。以下同じ。)が地方公務員法第29条第1項に該当すると認められるとき、又は他の任命権者から審査の申出があったときは、これを委員会の審査に付するものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、委員は次に掲げる職にある者をもって、それぞれ充てる。
(1) 教育長
(2) 課長
(3) 議会事務局長
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ町長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお定数に達しないときは、この限りではない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(議事参与の制限)
第7条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族(三親等以内の親族をいう。)に関係する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、当該事件の本人並びに関係者から意見又は説明をきき、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(答申)
第9条 委員長は、委員会において決定した事項について、町長に答申しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他必要な事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 富岡町懲罰委員会規程(昭和48年富岡町訓令第5号)は、廃止する。
附 則(昭和62年9月29日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成9年10月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年10月31日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成19年10月17日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。