○職務に専念する義務の特例に関する条例
| (昭和31年3月11日条例第18号) | 
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 特別の事由があって公務に支障がない場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年8月14日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日より適用する。
附 則(昭和47年12月22日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月28日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。