○営利企業等の従事制限に関する規則
| (昭和50年12月23日規則第9号) | 
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(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事しようとする場合、会社、その他団体における地位及び任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。
(会社その他団体における地位)
第2条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき任命権者の許可を受けて営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の顧問、評議員その他これらに準ずる地位につくことができる。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条の規定に基づき営利企業等に従事することの許可を申請したときは、次の各号の一に掲げる場合を除き、許可を与えることができる。
(1) その営利企業に従事するため、その職務に専念することに支障を来たすおそれがある場合
(2) その営利企業等が職員の職と特別な利害関係を生じ、公正な職務の執行に支障を来たすおそれがある場合
(3) その営利企業等に従事することがその職務の信用を傷つけ又は職員全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) その営利企業等に従事することが職務の遂行に支障を来たすおそれがある場合
(許可の取消)
第4条 任命権者は、前条の許可をした後において事実の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すことができる。
附 則
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第6号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第10号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。