○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成6年12月27日規則第17号)
改正
平成9年3月17日規則第1号
平成10年3月25日規則第11号
平成11年3月31日規則第5号
平成13年3月30日規則第12号
平成14年3月19日規則第4号
平成14年4月11日規則第9号
平成14年6月20日規則第11号
平成16年6月9日規則第6号
平成17年10月25日規則第13号
平成19年6月19日規則第22号
平成20年7月18日規則第14号
平成21年6月11日規則第8号
平成21年7月3日規則第10号
平成21年7月10日規則第12号
平成23年2月8日規則第3号
平成30年3月8日規則第4号
令和元年8月30日規則第22号
令和3年12月28日規則第15号
令和4年9月20日規則第19号
令和5年3月24日規則第9号
令和5年12月28日規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条  条例第5条の町長が規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日等の振替等」という。)が行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間の一斉付与の特例)
第3条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。
2 前項に規定する場合において、任命権者は、その職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について定めなければならない。
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は条例第7条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第6条  条例第8条第1項の町長が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 前号に掲げる勤務のほか、町長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、短時間勤務職員(条例第2条第2項から第4項までの規定に定める職員をいう。)に時間外勤務を命ずる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第6条の2の2 任命権者が職員に時間外勤務を命ずる場合には、1月において45時間及び1年において360時間の範囲内で最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
2 職員が他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)に従事するために、臨時的に前項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、任命権者は、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間 100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間 80時間
(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 6月
3 1年において前項の規定による時間外勤務を命ぜられたことのある職員に対し、任命権者が当該年度の途中において第1項本文の規定による時間外勤務を命じようとする場合における当該職員に対する同項の規定の適用については、1月において命ずることのできる時間外勤務の限度時間は45時間とし、1年において命ずることのできる時間外勤務の限度時間は720時間とする。
4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前3項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前3項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。
5 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
6 第1項から前項までに定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間又は月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。
(育児又は介護を行なう職員の早出遅出勤務)
第6条の3  条例第8条の2第1項の町長が規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定である者又は出産後8週間経過しない者でないこと。
2  条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する1つの期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ行なうものとする。
3  条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。
5 前3項の規定は、条例第8条の2第2項において準用する同条第1項の要介護者のある職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の4  条例第8条の3第1項の町長が規則で定める者は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)  条例第8条の3第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
2  条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3  条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 前2項の規定は、条例第8条の3第3項において準用する同条第1項の要介護者を介護する職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の5  条例第8条の3第2項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。
2  条例第8条の3第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第1項から前項までの規定は、条例第8条の3第3項において準用する同条第2項の要介護者を介護する職員について準用する。この場合において第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第7条  条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内であり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第8条  条例第12条第1項第1号の町長が規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、平均勤務時間数(その者の条例第2条第2項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間におけるその者の条例第3条第2項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第8条の2  条例第12条第1項第2号の町長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合であって、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。)
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)
2  条例第12条第1項第3号の町長が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1)  国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、町長がこれに準ずる法人であると認めるもの
3  条例第12条第1項第3号の町長が規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4  条例第12条第1項第3号の町長が規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)とする。
(他の職員との均衡)
第8条の3 定年前再任用短時間勤務職員であって、当該年において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他町長が他の職員との均衡を考慮する必要があり、前2条の規定により難いと認める職員に係る年次有給休暇の日数は、町長が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第9条  条例第12条第2項の町長が規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、第8条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(病気休暇)
第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。
(1) 療養休暇 任命権者が、結核性疾患により長期の療養を要するものと認めた者について2年以内の期間
(2) 公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のための休暇 1年以内の期間
(3) 成人病又は精神科疾患にかかり療養のための休暇 180日以内
(4) 前各号以外の負傷又は疾病のための休暇 90日以内の期間
(特別休暇)
第12条  条例第14条の町長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 出産する場合 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間
(2) 配偶者が出産する場合 3日以内の期間
(3) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当である場合 5日以内
(4) 妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合 14日以内
(5) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合 必要と認められる期間
(6) 妊娠中の職員が通勤のため利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内
(7) 女性職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合 1日2回各45分以内
(8) 男性職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合(配偶者が当該子を育てることができる場合を除く。) 1日を通じて1時間30分から前号の場合における休暇又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間若しくはその他法令の規定による育児時間として配偶者に与えられる時間を減じて得た時間の範囲内で1日2回各45分以内
(9) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当である場合 1つの年において7日以内(当該子が2人以上の場合にあっては、10日以内)
ア 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)
イ 当該子に機能回復訓練を受けさせる際の介助
ウ 当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い
エ 当該子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限る。)が行われたことによる当該子の世話
オ 当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加
(10) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当である場合1の年において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)
(11) 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度2日以内の期間
(12) 忌引のため勤務しないことが相当である場合 別表第2に定める日数以内で必要と認められる期間
(13) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年において5日以内
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動
(14) 夏季における家庭生活の充実等の場合 毎年6月1日から10月31日までの期間内における5日以内の期間
(15) 結婚する場合 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後12月を経過するまでの期間内における連続する7日以内の期間
(16) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 父母の祭日の場合 その都度1日以内の期間
(18) 骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄液の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間
(19) 職員としての勤続期間を考慮して、職員が心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るために勤務しないことが相当である場合 次に掲げる区分に応じ、任命権者が定める1年以内の期間(公務上やむを得ない事由により、その期間に休暇を受けることができない職員については、任命権者が別に定める期間)においてそれぞれ次に定める期間
ア 任命権者が定める基準において勤続20年に達する場合 2日以内
イ 永年勤続(アに掲げる場合を除く。)の表彰基準に達した場合 3日以内
(20) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(21) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(22)  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 必要と認められる期間
(23) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間
(24) 風水震火災その他天災地変等により、職員の住居が滅失又は破壊された場合 1週間の範囲内において必要と認められる期間
(25) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間
(26) 風水震火災その他の災害により、職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
2 前項第2号、第3号、第9号、第10号及び第16号の休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。
(介護休暇)
第13条  条例第15条第1項の町長が規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2  条例第15条第1項の町長が規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第14条  条例第16条の町長が規則で定める休暇は、第12条第1号の休暇とする。
第15条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。 第17条第1項において同じ。)の請求について、第11条各号又は第12条各号に掲げる休暇に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。
(介護休暇の承認)
第16条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第17条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において任命権者の承認を受けなければならない。
2 職員は、引き続き1週間以上にわたる第11条各号及び第12条第1号の休暇を請求するに当たっては、医師又は助産婦のこれを証する書類を添付しなければならない。
3  第12条第1号の休暇の承認を受けようとする女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(年次有給休暇の届け出)
第18条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、任命権者に届け出なければならない。
(介護休暇の請求)
第19条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(その他の事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(勤務時間等についての別段の定め)
第21条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第4条、第7条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(非常勤職員の勤務時間)
第22条  条例第18条の規定による非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、1週間当たり40時間以内とする。
(報告)
第23条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間に関する規則(平成元年富岡町規則第23号)
(2) 職員の有給休暇に関する規則(昭和41年富岡町規則第4号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際に職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
4 条例附則第3項又は第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条又は第6条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条又は第18条の規定に基づく休息時間とみなす。
5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第6条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更及び休息時間についての別段の定めについては、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第18条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等、休息時間の別段の定めとみなす。
6 この規則の施行の際現に旧職員の有給休暇に関する(以下「旧有給休暇規則」という。)規則第6条第1項の規定に基づき承認を受けている休暇については、第14条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
7 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第6条第3項の規定に基づき職員が届け出ている年次休暇の時季については、第16条の規定に基づき届け出たものとみなす。
附 則(平成9年3月17日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月11日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正後の第12条第1項第17号イに規定する表彰基準に達している場合には、同号の規定に係わらず任命権者の定める期間を公布の日から起算して1年間とする。
附 則(平成19年6月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月18日規則第14号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年6月11日規則第8号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年7月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月8日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日規則第22号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年富岡町条例第19号)附則第12条第2項に規定する職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年富岡町規則第17号)の規定を適用する。
附 則(令和5年12月28日規則第27号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第8条の2関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第12条第12号関係)
死亡した者日数
配偶者10日
血族1親等の直系尊属(父母)
1親等の直系卑属(子)
2親等の直系尊属(祖父母)
2親等の直系卑属(孫)
2親等の傍系者(兄弟姉妹)
3親等の傍系尊属(伯叔父母)
7日
5日
3日
1日
3日
1日
姻族1親等の直系尊属
1親等の直系卑属
2親等の直系尊属
2親等の傍系者
3親等の傍系尊属
3日
1日
1日
1日
1日
備考 
1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。