○職員の年次有給休暇の繰越し使用に関する規程
| (昭和49年11月14日訓令第5号) | 
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(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)第12条第2項に定める年次有給休暇の繰越し使用について必要な事項を定めるものとする。
(繰越し使用を認める年次有給休暇の日数)
第2条 翌年へ繰越し使用を認める年次有給休暇(以下「法定休暇」という。)の日数は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条に規定する日数のうち、その未使用分とする。
2 法定休暇は、前年において全勤務日の日数(1月1日から12月31日までの総日数から条例第3条第1項に規定する週休日及び第9条に規定する休日及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により承認された育児休業を除いた日数をいう。)のうち、勤務した日数(年次有給休暇、職務に専念する義務の免除、病気休暇及び特別休暇による休職期間は、勤務した日に含む。)が、8割未満である場合には、与えないものとする。
[条例第3条第1項]
(繰越し使用期限)
第3条 年次有給休暇を繰越して使用できる期限は、繰越された年限りとする。
(年次有給休暇管理簿)
第4条 年次有給休暇の繰越しについては、別記様式の年次有給休暇管理簿を作成して繰越し日数等を確認するものとする。
[別記様式]
2 総務課長は、前項の管理簿を作成し、保管しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月14日訓令第6号)
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この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月1日訓令第11号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月6日訓令第7号)
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この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月27日訓令第4号)
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この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日訓令第9号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
