○職員の育児休業等に関する規則
| (平成4年3月31日規則第9号) | 
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(趣旨)
第1条 
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年富岡町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の2第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の2第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の2第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われていない場合
(2) 常態として条例第2条の2第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な常態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の3第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の3第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(任命権者)
第2条 
育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第2条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
[条例第2条]
(2) 条例第2条の2第1号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の3の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
[条例第2条の3]
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 
職員の育児休業等に関する条例(平成4年富岡町条例第1号)第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 
第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[第3条第2項]
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[条例第5条]
(人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児短時間勤務の形態)
第8条 条例第11条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、16時間とする。
[条例第11条]
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の手続き)
第9条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 育児短時間勤務計画書(様式第3号の2)(以下「育児短時間勤務計画書」という。)は、前条に規定する育児短時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。
3 前項の規定により届け出た育児短時間勤務計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅延なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第3条第2項の規定は、育児短期間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
[第3条第2項]
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[第5条]
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認の効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第12条 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日であるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 
第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[第3条第2項]
(部分休業の承認の取消事由等)
第14条 
第5条の規定は、部分休業について準用する。
[第5条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に関する規則の廃止)
2 育児休業に関する規則(昭和52年富岡町規則第15号)は、廃止する。
附 則(令和元年7月26日規則第21号)
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この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第9号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第23号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第8号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
