○富岡町職員表彰規程
| (昭和55年2月7日訓令第1号) | 
  | 
(目的)
第1条 この訓令は、職員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に掲げる者について行う。
(1) 生命又は身の危険をおかし、その職務を遂行した者
(2) 職務の遂行に当たって、災害を未然に防止し、又は発生した災害の拡大を防ぎ、特に功労があった者
(3) 職務の遂行に当たって、抜群の成績をあげ、特に職員の模範とする事績があった者
(4) 職務に関して、有益な研究、考案等を行い、又は事務能率の増進について著しく貢献をした者
(5) 富岡町の職員として永年勤続し、その勤務成績が良好である者
(6) その他町長が表彰することを適当と認める事績又は行為があった者
(表彰の内申)
第3条 本庁機関の長、出先機関の長、教育長、議会事務局長及び農業委員会事務局長は、その所属の職員に、前条各号の一に該当する者があると認めるときは、町長に表彰の内申をすることができる。
(表彰等の決定)
第4条 町長は、前条の規定により表彰の内申があったときは、当該事案を職員表彰審査会の審査に付するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果に基づき表彰を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 表彰は、町長が定める日に行うものとする。
(追彰)
第6条 職員が、死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日にさかのぼって表彰する。
(職員表彰審査会)
第7条 職員表彰審査会は、富岡町表彰条例施行規則(平成14年富岡町規則第14号)第11条に規定する表彰審査会をもってこれにあてる。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この訓令は、昭和55年3月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、富岡町表彰条例(昭和50年富岡町条例第36号)により表彰された者は、この訓令の第2条第5号の規定に基づいて表彰された者とみなす。
附 則(昭和59年4月24日訓令第4号)
| 
 | 
この訓令は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(平成13年2月7日訓令第1号)
| 
 | 
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第5号)
| 
 | 
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。