○富岡町職員弔慰金支給条例
| (昭和44年12月6日条例第37号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害により被災して死亡した場合弔慰金を支給して遺族の自立の助成と援護に資することを目的とする。
(弔慰金)
第2条 町は、第3条に規定する常勤の職員が公務のため被災し死亡した場合弔慰金を支給する。
[第3条]
(適用範囲)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる範囲の職員及び雇傭員に対し弔慰金を支給する。
[第1条]
(1) 役場本庁に勤務する職員及び雇傭員
(2) 養護老人ホーム東風荘に勤務する職員及び雇傭員
(3) 保育所に勤務する職員及び雇傭員
(4) 幼稚園に勤務する職員及び雇傭員
(5) 町の執行機関である委員会等の職員及び雇傭員
(6) その他町長の任命した職員及び雇傭員
(弔慰金の額)
第4条 弔慰金の額は、職員1人につき次に掲げる基準により算定した額とする。
(1) 勤務年数3ヶ年を以って基本給料月額1月分を支給基準とし、勤続年数2ヶ年を超える場合は3ヶ年に切上げ、勤続年数2ヶ年未満の場合は基本給料月額の0.5ヶ月分を支給基準とする。この場合、支給総額に100円未満の端数が生じたる場合はこれを切捨てる。
(支給形態)
第5条 支給する弔慰金は一時金とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第4号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月23日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。