○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
| (昭和41年12月24日条例第30号) | 
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員団体の職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 
法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 超勤代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月22日条例第23号)
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この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。