○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
| (昭和51年12月27日条例第28号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、別表のとおりとする。
[別表]
第3条 議長及び副議長には、その職についた日から、議員にはその任期が開始する日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは、当該各号に定める日までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(1) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)  任期満了等の日
(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第4条 議員報酬は毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。
2 前条第2項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から7日以内に支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の議長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定める者についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の162.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職した議員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)でその離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第5条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。
(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。
[別表]
2 議長、副議長及び議員が招集に応じ本会議、委員会又は全員協議会に出席したときは、日額1,500円の費用弁償を支給する。
3 費用弁償については、前2項に定めるもののほか、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第6条及び別表中旅費額の項の規定を除き昭和51年7月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 富岡町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(報酬等の内払)
3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて既に議長、副議長及び議員に支払われた昭和51年7月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
(旅費等の経過措置)
4 この条例の第6条及び同表中旅費額の項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額の特例)
5 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、別表の鉄道賃の項の2及び同表の船賃の項の3の規定は、適用しない。
6 平成12年7月分の報酬に限り、第2条の規定にかかわらず、議長の報酬月額については、別表議長の項に掲げる報酬月額から当該報酬月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
7 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は同条に掲げる額とする。
8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和52年12月22日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。(昭和52年12月規則第22号で、同52年12月22日から施行)
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に議長・副議長及び議員に支払われた昭和52年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和54年2月5日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第6条第2項及び同条第3項の規定を除き昭和53年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に議長・副議長及び議員に支払われた昭和53年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
(旅費等の経過措置)
4 改正後の条例第6条第3項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年6月30日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例附則第5項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年2月1日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に議長・副議長及び議員に支払われた昭和55年1月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和56年1月31日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に議長・副議長及び議員に支払われた昭和56年1月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月18日条例第10号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月12日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月22日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行し、別表の改正規定中旅費額に関する部分を除き、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に議長、副議長及び議員に支払われた昭和59年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
(旅費の経過措置)
3 改正後の条例の別表の規定中旅費額に関する部分は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月20日条例第7号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月23日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成元年3月22日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月21日条例第44号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年9月20日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月20日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定は、平成2年10月1日から適用する。(平成2年12月規則第14号で、同2年12月25日から施行)
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する(平成3年12月規則第16号で、同3年12月25日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年6月25日条例第22号)
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この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第15号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条又は第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年3月22日条例第5号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月22日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成8年6月21日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条第2項の規定は、平成8年7月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成10年3月18日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成10年3月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条第2項及び別表の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成11年12月21日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成12年6月29日条例第40号)
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この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第46号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成13年12月25日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附 則(平成14年3月19日条例第12号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年11月28日条例第27号)
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(施行期日等)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第3号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月22日条例第24号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附 則(平成18年11月30日条例第26号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成20年9月17日条例第17号)
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この条例 は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月14日条例第23号)
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この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月26日条例第23号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第14号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第10号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成28年11月25日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月14日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月16日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第26号)
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この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第21号)
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この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月19日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月18日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月19日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
7 刑法等一部改正法等の施行前にした行為について禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪を犯した嫌疑により逮捕をされた者は、第5条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪を犯した嫌疑により逮捕をされた者とみなす。
別表(第2条、第6条関係)
							
  
| 区分 | 議員報酬月額 | 旅費額 | ||||||
| その他の交通費 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 宿泊手当(1夜について) | 宿泊費(宿泊基準額)
											 (1夜について)  | 
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| 甲地方 | 乙地方 | |||||||
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											 議長  |  
											 308,000円  | 旅費条例第13条の規定により算定した額 | 旅費条例第10条の規定により算定した額 | 旅費条例第11条の規定により算定した額 | 旅費条例第12条の規定により算定した額 | 円
											 2,400  | 円
											 27,000  | 円
											 22,000  | 
| 副議長 | 259,000円 | |||||||
| 議員 | 238,000円 | |||||||
備考 この表の宿泊費の欄の甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例別表に定める地域区分の例による。