○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和31年10月1日条例第4号)
改正
昭和36年6月24日条例第6号
昭和37年9月24日条例第6号
昭和39年1月25日条例第4号
昭和40年3月12日条例第7号
昭和41年2月1日条例第7号
昭和42年7月3日条例第16号
昭和43年6月30日条例第22号
昭和44年3月24日条例第6号
昭和44年12月6日条例第36号
昭和46年3月19日条例第5号
昭和47年1月29日条例第1号
昭和47年7月17日条例第17号
昭和47年12月22日条例第31号
昭和47年12月23日条例第36号
昭和48年3月23日条例第6号
昭和49年3月22日条例第3号
昭和49年6月24日条例第22号
昭和49年9月25日条例第28号
昭和50年6月30日条例第25号
昭和50年12月23日条例第41号
昭和51年11月10日条例第23号
昭和52年3月22日条例第14号
昭和54年2月5日条例第1号
昭和54年3月24日条例第12号
昭和54年9月28日条例第27号
昭和55年2月1日条例第6号
昭和56年1月31日条例第7号
昭和58年5月31日条例第8号
昭和59年6月22日条例第20号
昭和60年6月20日条例第11号
昭和60年12月23日条例第20号
昭和61年3月20日条例第10号
平成元年2月23日条例第3号
平成2年12月20日条例第23号
平成3年6月21日条例第12号
平成4年6月25日条例第23号
平成7年3月31日条例第5号
平成8年6月21日条例第19号
平成10年3月18日条例第5号
平成11年6月25日条例第9号
平成12年3月17日条例第12号
平成12年12月25日条例第47号
平成13年6月19日条例第17号
平成14年3月19日条例第5号
平成15年12月26日条例第31号
平成16年6月24日条例第17号
平成16年12月20日条例第27号
平成17年3月28日条例第4号
平成19年3月28日条例第4号
平成19年6月18日条例第14号
平成21年3月11日条例第2号
平成21年12月16日条例第27号
平成23年7月25日条例第11号
平成24年6月25日条例第14号
平成25年3月21日条例第10号
平成25年6月17日条例第23号
平成27年3月24日条例第9号
平成29年3月10日条例第6号
平成30年3月19日条例第3号
令和2年3月10日条例第1号
令和5年12月18日条例第16号
令和7年3月19日条例第6号
令和7年6月27日条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 特別職の職員で、別表に掲げるもの以外のものに対しては、日額15,000円、月額50,000円又は年額100,000円を超えない範囲内で町長が定める額の報酬を支給する。
(支給方法)
第3条 特別職の職員で報酬が日額で定められるものについては、勤務のつどこれを支給する。ただし勤務日数が2日以上にわたる場合にあっては、勤務の末日にこれを支給する。
2 特別職の職員で報酬が月額で定められているものについては、特別職の職員となった月から報酬を支給する。ただし、月の中途においてその職についたときは、その職についた日以後の日数を基礎として日割計算(日割計算の方法は、一般職の職員の例による。)により報酬を支給し、退職、失職又は死亡等によりその職を離れたときは、その月分全額の報酬を支給する。
3 報酬が月額で定められている特別職の職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、報酬は支給しない。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかり勤務しなかった場合は、この限りでない。
4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては、特別職の職員となった年から報酬を支給する。ただし、年の中途においてその職についたときは、その職についた月以降の月数を基礎として月割計算により報酬を支給し、退職、失職又は死亡等によりその職を離れたときは、その月までの月数を基礎として月割計算により報酬を支給する。
5 月額又は年額で定められている報酬の支給期日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 月額 一般職の職員の例による。
(2) 年額 その年度の上期(4月から9月まで)と下期(10月から3月まで)にそれぞれその年額の2分の1の額を町長の定める日に支給する。ただし、町長が必要と認める特別職の職員については、年1回とし、その年度の3月中に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
3 特別職の職員で別表に掲げるもの以外のものに支給する旅費の額は、町長が別に定める。
4 特別職の職員の旅費の支給方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
第4条の2 富岡町に居住する特別職の職員で報酬の額が年額又は日額で定められているものの町内において招集される会議等の出席のために要する旅行については、日額2,100円以内の日額旅費を費用弁償として支給し、その支給を受けるものの範囲額、支給条件及び支給方法は、町長が規則で定める。
(重複給与の禁止)
第5条 町長、副町長、教育長及び一般職の職員が特別職の職を兼ねる場合において、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年6月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年9月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年1月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月1日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年2月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和42年7月3日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。
2 但し、別表中投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、及び選挙立会人の報酬及び費用弁償については昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月6日条例第36号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年1月29日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、文化財専門委員及び社会教育指導員に関する規定は、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月23日条例第36号)
この条例は、富岡町都市計画事業岡内土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和48年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月9日から適用する。
附 則(昭和49年9月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬が月額又は年額で定められている部分の報酬額の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 前項ただし書の規定の適用を受ける特別職の職員が改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和51年11月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第4条の次に1条を加える改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第4条の2及び別表中旅費の額の項の規定を除き昭和53年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に特別職の職員に支払われ昭和53年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(旅費等の経過措置)
4 改正後の条例の別表中旅費の額の項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月28日条例第27号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月1日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月31日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日条例第8号)
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第4条の2の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(報酬内払)
2 この条例の施行前に、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に特別職の職員に支払われた昭和59年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和60年6月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月23日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。(後略)
附 則(昭和61年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月23日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第23号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月25日条例第23号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、第6条を削る改正規定及び別表の改正規定中選挙長、開票管理者、投票管理者の項並びに選挙立会人、開票立会人及び投票立会人の項に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の2及び別表中報酬の額が日額又は月額で定められている部分の報酬額の改正規定は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中選挙長の項、開票管理者の項、投票管理者の項並びに投票立会人の項、選挙立会人及び開票立会人の項に係る部分の規定は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成11年6月25日条例第9号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第47号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例)
2 職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号)の一部を次のように改正する。。
第18条第3項中「原町市内」を「南相馬市内」に改める。別表第1区分の欄中「1級から8級までの職務にある者」を「1級から6級までの職務にある者」に改める。
(富岡町消防団設置に関する条例の一部を改正する条例)
3 富岡町消防団設置に関する条例(昭和42年富岡町条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表第4旅費額の欄中「8級職」を「6級職」に改める。
附 則(平成21年12月16日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月25日条例第11号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 別表中、行政連絡員区長戸数割、副区長戸数割、班長均等割、戸数割は当分の間支給しない。
附 則(平成25年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月10日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分報酬の額旅費の額
教育委員会委員年額213,000円旅費条例第10条から第16条及び第20条の規定を準用する。ただし、旅費条例第13条第4号の規定によるその他の交通費は、第4条の2の規定による富岡町に居住する特別職の職員と富岡町外に居住する特別職の職員に支給する額との均衡を考慮して町長が規則で定める額。
選挙管理委員会委員長年額182,000円
委員年額154,000円
農業委員会会長年額246,000円
会長職務代理年額223,000円
委員年額213,000円
農地利用最適化推進委員年額213,000円
 加算額   予算の範囲内で町長が定める額
監査委員識見を有する者のうちから選任された者年額271,000円
議会の議員のうちから選任された者年額214,000円
固定資産評価審査委員会委員日額6,600円
附属機関の委員長(又は会長)及び委員日額6,000円
半日(4時間以内)
日額4,000円
選挙長日額12,200円
開票管理者日額12,200円
投票所の投票管理者日額14,500円
期日前投票所の投票管理者日額12,800円
投票所の投票立会人日額12,400円
期日前投票所の投票立会人日額10,900円
投票時間の1/2以内の場合
日額5,450円
選挙立会人及び開票立会人日額10,100円
行政区区長年額 均等割106,000円
 戸数割700円
副区長年額 均等割52,000円
 戸数割320円
班長年額 均等割17,000円
 戸数割1,400円
公害苦情相談員日額6,000円
半日(4時間以内)
日額4,000円
パトロール員日額9,960円
土地区画整理評価員日額6,000円
半日(4時間以内)
日額4,000円
社会教育委員日額6,000円
半日(4時間以内)
日額4,000円
スポーツ推進委員年額31,500円
農地紛争処理委員日額6,000円
半日(4時間以内)
日額4,000円
農地移動斡旋委員日額6,000円
半日(4時間以内)
日額4,000円
小学校医医師年額126,000円
歯科医師年額126,000円
薬剤師年額78,000円
中学校医医師年額105,000円
歯科医師年額105,000円
薬剤師年額78,000円
幼稚園医医師年額46,000円
歯科医師年額46,000円
保育所医医師年額56,000円
歯科医師年額56,000円
老人ホーム医月額81,000円
保健医日額23,000円
双葉南地区教育支援審議会委員医師日額30,000円
その他日額6,600円
地方自治法第174条に定める専門委員並びに地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に該当する職にある者のうち、前各項に該当しないもの町長がその都度予算の範囲内で任命権者と協議して定める額